特定目的信託等の会計期間が契約等により1年を超える場合の事業年度


今回は、特定目的信託等の会計期間が契約等により1年を超える場合の事業年度を確認してみましょう。

会計期間が契約等により1年を超える場合

法人課税信託のうち
・投資信託等に関する法律に規定する投資信託
・特定目的信託
の受託事業者の会計期間が1年を超える場合は、特殊な取扱いがあります。

規定を確認してみましょう。
下記の規定は、法人税法施行令です。

8 法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第十項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が一年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。

法人税法施行令第14条の6第8項、施行日令和6年4月1日

会計期間について、契約や約款の末日が
・日曜日
・休日
・12月29日から翌年1月3日までの日
・土曜日
である場合に、翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることが要件となります。この場合に会計期間が1年を超えるときは、会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用されません。同項ただし書きは、法人税の事業年度に関する規定です。

法人税の事業年度

同項ただし書の規定を確認してみましょう。

(事業年度の意義)
第十三条 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。

法人税法第13条第1項、施行日令和6年4月1日

太文字部分です。

通常、会計期間が1年を超える場合、法人税の計算のために1年ごとに区分します。この1年ごとに区分する規定が適用されないため、1年を超える期間が生じることになります。1年を超えますが、13月ではなく12月として取り扱う必要があります。

参考規定

9 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。

法人税法施行令第14条の6第9項、施行日令和6年4月1日


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