今回は、第6種事業(不動産業)の売上を区分していない場合を確認してみましょう。
全て区分していない場合
消費税の簡易課税制度は、業種ごとの売上に業種ごとの仕入率をかけて
マイナスする消費税を計算します。
そのため、業種ごとの売上を区分する必要があります。
業種ごとに仕入率は決まっています。
・第一種事業(例、卸売業) 90%
・第二種事業(例、小売業) 80%
・第三種事業(例、製造業) 70%
・第四種事業(例、飲食店業) 60%
・第五種事業(例、サービス業) 50%
・第六種事業(例、不動産業) 40%
業種ごとの売上を区分していない場合は、区分していない業種の中で最も小さい仕入率で消費税を計算する必要があります。
例えば、
・第1種事業と第2種事業を区分していない場合は、第2種事業
・第1種事業と第3種事業を区分していない場合は、第3種事業
・第1種事業と第4種事業を区分していない場合は、第4種事業
の売上として消費税を計算することなります。
第6種事業の場合であっても取扱いは同じです。
例えば、第5種事業と第6種事業を区分していない場合は、
第5種事業の売上は第6種事業の売上となります。
部分的に区分していない場合
第1種事業から第6種事業までの売上がある事業者が、部分的に区分していない場合を確認してみましょう。
第1種事業だけ区分している場合
・区分あり、第1種事業
・区分なし、第2種事業、第3種事業、第4種事業、第5種事業、第6種事業
第2種事業だけ区分している場合
・区分あり、第2種事業
・区分なし、第1種事業、第3種事業、第4種事業、第5種事業、第6種事業
第3種事業だけ区分している場合
・区分あり、第3種事業
・区分なし、第1種事業、第2種事業、第4種事業、第5種事業、第6種事業
第4種事業だけ区分している場合
・区分あり、第4種事業
・区分なし、第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業
第5種事業だけ区分している場合
・区分あり、第5種事業
・区分なし、第1種事業、第2種事業、第3種事業、第4種事業、第6種事業
区分なしの事業については、全て第5種事業の売上となります。
区分ありの事業はその事業の仕入率により消費税の計算が可能です。
第6種事業を区分している場合
第6種事業だけを区分している場合は、どうなるでしょうか?
区分されていないのは、第1種事業、第2種事業、第3種事業、第4種事業、第5種事業の5つですので、第1種事業、第2種事業、第3種事業、第4種事業の売上が第5種事業の売上となります。
・第1種事業、仕入率90%、区分なし → 第5種事業、仕入率50%
・第2種事業、仕入率80%、区分なし → 同上
・第3種事業、仕入率70%、区分なし → 同上
・第4種事業、仕入率60%、区分なし → 同上
・第5種事業、仕入率50%、区分なし → 同上
・第6種事業、仕入率40%、区分あり → 第6種事業、仕入率40%
事業を区分していない場合と特例の併用
・事業を区分していない場合の不利な計算
・特例(1事業の売上割合が75%以上、2事業の売上割合が75%以上)
上記の2つは併用できると考えられます。
参考リンク
・簡易課税制度の第3種事業の売上を区分していない場合
参考規定
事業の種類ごとに区分していない場合
4 第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
消費税法施行令第57条第4項、施行日令和6年11月18日
省略
五 第六種事業と第六種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第六種事業に係るものであるか第六種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第六種事業に係るものとする。
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最近の新しいこと
・三宮→掬星台→六甲山頂→有馬温泉のルートを歩いたり走ったり。