中期的収支均衡の判定と合併があった場合


今回は、中期的収支均衡の判定と合併があった場合を確認してみましょう。

中期的収支均衡の判定

公益法人は、5年間で収支のバランスを図る必要があります。

参考規定はこちら↓

(中期的収支均衡の判定)
第二十一条 第十八条第一項又は第二項の規定により算定した公益法人の各事業年度に係る残存剰余額のうち、当該各事業年度の末日から中期均衡期間が経過した事業年度に係るものが零を超えないときは、当該公益法人における中期的収支均衡が図られているものとする。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第21条、施行日令和7年4月1日

黒字の年度もあれば赤字の年度もありますので、毎期黒字と赤字を通算できる制度に変わります。通算して残った黒字を「残存剰余額」といいます。

この残存剰余額が発生した年度の末日から5年間(中期均衡期間)経過したときに0円以下であれば、収支のバランスが図られていることになります。

合併があった場合

公益法人は、合併(吸収合併・新設合併)が可能です。

収支のバランスを判定する場合、合併の前に発生した黒字や赤字はどうなるのでしょうか?

結論は、消滅する法人の
・過年度残存剰余額(過去の黒字)
・過年度残存欠損額(過去の赤字)
・過年度特例残存欠損額(過去の特例の赤字)
の3つを、それぞれ

合併する法人の
・過年度残存剰余額
・過年度残存欠損額
・過年度特例残存欠損額
にプラスします。

法人税の場合、適格・非適格などによって欠損金の引継ぎの有無が変わりますが、公益法人の収支計算については赤字も黒字もそのまま引き継ぎます。

参考規定

合併があった場合、過去の黒字や赤字はそのまま引き継ぐ。

第二十二条 公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度又は法第二十五条第三項に基づき公益法人の地位を承継する同条第一項に規定する新設法人のその成立の日の属する事業年度においては、当該他の公益法人又は当該新設法人が地位を承継する公益法人の過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額を、過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額にそれぞれ加算する。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条、施行日令和7年4月1日

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