今回は、公益法人の指定寄附資金を確認してみましょう。
指定寄附資金
寄附等で受け取った財産で、寄附をした人が定めた使途に充てるために保有している資金を「指定寄附資金」といいます。指定寄附資金から生じた果実(例、利息や配当)は除外されます。
指定寄附資金は、次の2つがあります。
1、広く一般に募集されたもの
2、1以外のもの
区分に応じて、備置きと閲覧等の措置が必要となります。
広く一般に募集されたもの
備置きと閲覧等の措置が必要となる事項は、次の6つです。
1、広く一般に募集されたものであること
2、募集の期間
3、受け取った金銭と金銭以外の財産の時価の合計額
4、募集の方法
5、使途の内容
6、金銭以外の財産の内容(金額が重要でない財産は除外)
広く一般に募集されていないもの
備置きと閲覧等の措置が必要となる事項は、次の5つです。
1、財産を交付した者の
・個人
・法人その他の団体
の区別(国や地方公共団体等が交付した場合は名称が必要)
2、財産を受け入れることとなった日
(寄附により受け入れたものについては、受け入れた日)
3、受け入れた財産の合計額
4、財産を交付した人の定めた使途の内容
5、金銭以外の財産の内容(金額が重要でない財産は除外)
指定寄附資金の要件
指定寄附資金の規定は、特定費用準備資金の規定を読み替える必要があります。
参考規定はこちら↓
6 指定寄附資金については、第三十一条第三項(第四号及び第五号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあるのは、「指定寄附資金」と読み替えるものとする。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第31条第6項、施行日令和7年4月1日
指定寄附資金は、次の3つの要件を全て満たす必要があります。
1、目的である活動を行う予定がある。
2、他の資金と明確に区分管理する。
3、目的外の取崩しが原則禁止で、取り崩す場合は特別の手続きが必要。
参考規定
指定寄附資金は、区分に応じて備置きと閲覧等の措置が必要。
5 指定寄附資金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、備置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第31条第5項、施行日令和7年4月1日
一 当該財産が広く一般に募集されたものである場合 次に掲げる事項
イ 広く一般に募集されたものである旨
ロ 募集の期間
ハ 受け入れた財産の額(当該財産が金銭以外のものである場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。)の合計額
ニ 募集の方法
ホ 募集に係る財産の使途として定めた内容
ヘ ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産(その額が重要でないものを除く。次号ホにおいて同じ。)の内容
二 前号以外の場合 次に掲げる事項
イ 当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別(当該者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称)
ロ 当該財産を受け入れることとなった日(当該財産が寄附により受け入れたものである場合にあっては、当該財産を受け入れた日)
ハ 受け入れた財産の額の合計額
ニ 当該財産を交付した者の定めた使途の内容
ホ ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容
読替後の指定寄附資金の要件
3 指定寄附資金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
一 当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
二 他の資金と明確に区分して管理されていること。
三 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別の手続が定められていること。四 積立限度額が合理的に算定されていること。
五 第三号の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について備置き及び閲覧等の措置が講じられていること。
指定寄附資金については積立限度額や必要な最低額がないため、4号と5号が準用されません。
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