消費税のリース譲渡の読替規定、令和7年経過措置課税期間の場合


今回は、消費税のリース譲渡の読替規定を確認してみましょう。

読替規定

消費税のリース譲渡については、
・個人事業者
・法人
の2つについて規定されているため、長い読替規定となっています。
確認してみましょう。

省略
この場合において、令和七年経過措置課税期間(経過措置課税期間のうち、個人事業者にあっては令和九年十二月三十一日以前に開始する課税期間をいい、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間をいう。以下この項において同じ。)については、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する旧効力所得税法をいう。)」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項ただし書中「所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた」とあるのは「同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合又は旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する」とあるのは「その」と、「課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する」とあるのは「課税期間若しくはその」と、「課税期間若しくは」とあるのは「課税期間又は」とし、経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間については、以下省略

所得税法等の一部を改正する法律案

リース譲渡の取扱いは、令和7年4月1日に変わりますが、一定の期間については経過措置が用意されています。「経過措置課税期間」といいます。

経過措置課税期間のうち、次の期間を「令和7年経過措置課税期間」といいます。

・個人事業者は、令和9年12月31日以前に始まる課税期間
・法人は、令和9年3月31日以前に始まる事業年度に含まれる各課税期間

個人事業者の場合
・令和8年
・令和9年

3月末決算法人の場合
・R8/3/31決算期
・R9/3/31決算期

となります。

第16項第1項の読替え

読み替えてみましょう。

(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第十六条 事業者が旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する旧効力所得税法をいう。)第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は旧効力法人税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。)第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため当該リース譲渡に係る対価の額につきこれらの規定に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該リース譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。

リース譲渡を行ったことがある個人や法人は、一定の期間、前の法令の効力が残ります。

・旧効力所得税法
・旧効力法人税法
といいます。

改正される前(現行の取扱い)のリース譲渡の特例を適用する場合、消費税についてもリース譲渡の特例を選択することが可能です。

第16項第2項の読替え

読み替えてみましょう。

2 前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合又は旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間若しくはその経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間又は同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

ただし書きには、2つ規定されています。

1、同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間若しくはその経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りではありません。

延払基準を止めた場合は、止めた課税期間からリース譲渡の特例が使えなくなります。

2、旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合は、同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りではありません。

旧効力法人税法のリース譲渡の経過措置の適用を受けた場合は、その適用を受けた事業年度の終了日の課税期間からリース譲渡の特例が使えなくなります。

法人税の計算は事業年度ごとですが、消費税の計算は課税期間ごとですので、課税期間を短縮している場合は、事業年度の終了日の属する課税期間を確認する必要があります。

参考リンク
法人税のリース譲渡の経過措置
法人税のリース譲渡の経過措置、5年均等計上する場合

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