今回は、消費税のリース譲渡の読替規定のうち、延払基準を止めなかった場合を確認してみましょう。
延払基準を止めなかった場合
延払基準を止めた場合は、止めた期間で未計上の残額を一括で計上する必要があります。
延払基準を止めなかった場合は、どうなるのでしょうか?
法案を確認してみましょう。
4 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡(前項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、個人事業者にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で満了基準事業年度等(個人事業者にあっては令和十三年をいい、法人にあっては令和十二年四月一日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の末日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
所得税法等の一部を改正する法律案
「旧リース譲渡(前項の規定の適用を受けたものを除く。)」とあります。前項は、延払基準を止めた場合の内容です。
延払基準を止めた場合を除外しますので、この規定は延払基準を止めなかった場合の取扱いが規定されています。
・個人事業者は、令和12年12月31日以前に始まった課税期間
・法人は、令和12年12月31日以前に始まった事業年度の含まれる各課税期間
に、リース譲渡の未計上部分がある場合は、「満了基準事業年度等」に残額を一括計上する必要があります。
満了基準事業年度等とは、
・個人事業者は、令和13年
・法人は、令和12年4月1日以後最初に始まった事業年度
をいいます。