請求書等の保存が不要となる古物商特例(※1)と
仕入明細書等の作成による仕入税額控除(※2)を整理しました。
※1、消法30条7項、消令49条1項1号ハ(1)
※2、消法30条9項3号、消令49条4項
インボイス制度により消費税の控除要件が細かくなりすぎています。
古物商特例
買い手(古物商事業者)は、帳簿の保存だけで仕入税額控除が可能です。
買い手のインボイスの保存が不要となるのは、以下の3つです。
売り手の種類 | 売り手 | 買い手 |
---|---|---|
インボイス発行事業者 | 発行必要 | 保存必要 |
インボイス発行事業者以外の課税事業者 | 発行できない | 保存不要 |
免税事業者 | 発行できない | 保存不要 |
消費者 | 発行できない | 保存不要 |
仕入明細書等の作成による消費税の控除
取引の性質上、売り手がインボイスを作成しないため、
買い手が仕入明細書等(請求書等)を作成します。
R4年改正で事業者の課税売上げとなる場合に限定されています。
インボイスを発行しない売り手と
仕入明細書等を作成する買い手を比較します。
売り手の種類 | 売り手 | 買い手 |
---|---|---|
インボイス発行事業者 | 事業者に該当 | 〇 |
インボイス発行事業者以外の課税事業者 | 事業者に該当 | 〇 |
免税事業者 | 事業者に該当 | 〇 |
消費者 | 事業者に該当しない | ×(R4年改正) |
古物商特例は、インボイス発行事業者か、発行事業者以外か、
仕入明細書等は、事業者か、消費者かで取扱いに差が生じます。
参考情報
税務弘報、2022.8、緊急対談、徹底検証、令和4年4月改定
消費税のインボイスQ&A、令和4年度改正のおさらい(消費税)