2回目以降の相続税の未成年者控除


今回は、2回目以降の相続税の未成年者控除を確認してみましょう。

未成年者控除の制限

1、相続や遺贈により財産を取得した人。
2、民法で規定されている相続人(法定相続人)に該当する。
3、18歳未満であること。
上記3つにあてはまる人は、相続税を減らすことが可能です。
(未成年者控除といいます。)

控除額は、
・100,000円×18歳に達するまでの年数(端数は1年に切上げ)
で計算しますが、2回目の相続でも同様に計算できるのでしょうか?

規定を確認してみましょう。
(参考規定は後半に掲載しています。)

18歳未満の法定相続人が
・その者(18歳未満の法定相続人)
・その扶養義務者(親や兄弟姉妹など)
について、未成年者控除を受けたことがある場合が要件です。

2回目以降の未成年者控除の金額は、
1、既に控除を受けた金額の合計額
2、第1項の規定による控除を受けることができる金額
1<2の場合における、その満たない金額に限定されます。

数字を使って確認してみましょう。

1、既に控除を受けた金額の合計額 30万円
2、未成年者控除額 100万円
30万円<100万円の場合における、
その満たない金額(100万円-30万円=70万円)が
未成年者控除の金額となります。

カッコ書きは、3回目の未成年者控除の金額について規定されています。

例えば、2回目の未成年者控除の金額が20万円の場合、既に控除を受けた金額の合計額は、1回目の30万円と2回目の20万円を合計した50万円となります。

1、既に控除を受けた金額の合計額 20万円+30万円=50万円
2、未成年者控除額(1回目で計算した金額) 100万円
50万円<100万円の場合における、
その満たない金額(100万円-50万円=50万円)が
未成年者控除の金額となります。

参考規定

2回目以降の未成年者控除の計算

3 第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。

相続税法第19条の3第3項、令和7年6月1日施行
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