インボイス発行の選択


今回は、インボイス発行の選択を確認します。

内容

具体例
1、売り手がA課税事業者にインボイスを発行し、11,000円を受け取る。
2、売り手がB消費者にインボイスでない請求書を発行し、10,000円を受け取る。

A課税事業者は、消費税控除があるため+1,000円を支払っても±0。
B消費者に対し、消費税相当額+1,000円を請求しない場合、
インボイスを発行しないことができますか?

考え方

消費者Bにインボイスを発行しないことはできますが、
消費税の計算が必要です。

仮にA課税事業者に対してインボイスを発行しなかったとしても、
消費税の計算が必要です。
インボイスの発行の有無と消費税の計算は別となります。

インボイスを発行しなかった場合であっても、
11,000円+10,000円=21,000円÷1.1×10%=
約1,909円の消費税の納付が必要となります。

参考規定

(適格請求書発行事業者の義務)
第五十七条の四 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。

消費税法、施行日令和5年10月1日
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