今回は、相続時精算課税と債務控除の関係を確認してみましょう。
債務控除に影響がある。
先に規定を確認してみましょう。
(今回は読替規定が長いので、分けて確認します。)
2 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、
相続時精算課税の贈与をした人を「特定贈与者」、
相続時精算課税を選択した人を「相続時精算課税適用者」といいます。
「特定贈与者」から相続などにより財産を取得した「相続時精算課税適用者など」の相続税の計算についての第13条(債務控除)の適用については、とあります。
債務控除は、亡くなった方の
・マイナスの財産(例、借金)
・葬式費用
を課税される財産(プラスの財産)からマイナスできる規定です。
規定の続きは、読替規定ですので読み替えてみましょう。
債務控除は、2種類ある。
債務控除は、相続した人に応じて2つに分かれます。
1、財産の場所を問わず、相続税がかかる場合(無制限納税義務者)
2、財産の場所が日本国内に限定されて、相続税がかかる場合(制限納税義務者)
そのため、読替規定も2種類規定されています。
先に1の読替規定を確認してみましょう。
第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、
読み替えてみましょう。
(債務控除)
第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産については、課税価格に算入すべき価額は、第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
「被相続人が第21条の9第5項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」は、
・亡くなった方が相続時精算課税の贈与をした人(特定贈与者)である場合
・その亡くなった方からの贈与により取得した相続時精算課税の対象となる財産という意味です。
「課税価格に算入すべき価額は、第21条の11の2第1項の規定による控除後のこれらの財産の価額」は、
第21条の11の2第1項の規定(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除、60万円→110万円)をマイナスした後の金額という意味です。
まとめ
1、債務控除の対象となる財産が広がります。
2、通常の基礎控除が相続時精算課税の基礎控除に変わります。
制限納税義務者の場合
2の読替規定を確認してみましょう。
同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、
読み替えてみましょう。
2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産については、課税価格に算入すべき価額は、第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三 前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四 その財産に関する贈与の義務
五 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
「被相続人が第21条の9第5項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」は、1の読替規定と同じ内容になります。
「第21条の11の2第1項の規定による控除後のこれらの財産」も、1の読替規定と同じ内容になります。
まとめ
1、債務控除の対象となる財産が広がります。
2、通常の基礎控除が相続時精算課税の基礎控除に変わります。
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おまけ
特別寄与者についても同様の読替規定が設けられています。
読替規定
同条第四項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、
読み替えた後の規定
4 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。