税金を多く納めてしまったときの手続き


今回は、税金を多く納めてしまったときの手続き(更正の請求)について確認します。

更正の請求

確定申告の計算に誤りがあったことに気づいた場合、
一度申告した税額を正しい税額に訂正することができます。

再計算で税額が増える場合は「修正申告」、
再計算で税額が減る場合は「更正の請求」といいます。

修正申告は、名前のとおり修正後の申告書を提出します。
更正の請求は、修正後の申告書を提出せずに、
税務署長に対して「更正」してくださいねと「請求」する仕組みです。
修正後の申告書を直接提出することはできません。

修正申告も更正の請求も「できる」規定ですので、
再計算を選択することができます。

間違えている場合、必ず訂正しないといけないような気がしますが、訂正は選択できます。100円の訂正を義務付けると、煩雑なので「できる」規定なんでしょうね。

この更正の請求の期限は、法定申告期限から5年です。
5年を過ぎると、原則として更正の請求はできません。

更正の請求は、税額が減る場合(過大申告)の他に
損失や還付金の申告が過少であったときにも可能です。

更正

更正の請求は、税金を納める人が行います。
更正は、税務署長が行います。

更正は、更正の請求がなくても、税務署長が勝手に行うことができますが、
更正の請求をせずに更正されるケースはあまりないと思います。

参考規定

(更正の請求)
第二十三条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

国税通則法

(更正)
第二十四条 税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

国税通則法
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