今回は、相続税が20%増える特例を確認してみましょう。
内容
先に規定を確認してみましょう。
(相続税額の加算)
相続税法第18条第1項、令和7年6月1日施行
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
対象者は、相続などにより財産を取得した人です。
財産を取得した人が亡くなった方(被相続人)の
・一親等の血族(例、子や父母)
・配偶者
に該当しない場合は、財産を取得した人の相続税が20%増えます。
よくある例は、孫やひ孫が相続などで財産を取得した場合です。
養子の取扱い
一親等の血族(子)には、被相続人(亡くなった方)の直系卑属(孫やひ孫)が被相続人(亡くなった方)の養子となつている場合が含まれません。
孫を養子(一親等の血族)とすることで、相続税の20%加算を回避できてしまうからです。
例外で、被相続人(亡くなった方)の直系卑属(子)が相続の開始前に亡くなって、孫などが代襲相続人(子に代わって相続人)となる場合は、相続税の20%加算の対象から外れます。
参考規定
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
相続税法第18条第2項、令和7年6月1日施行
参考規定など
縁組による親族関係の発生
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法第727条、令和7年6月6日施行
子及びその代襲者等の相続権
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
民法第887条、令和7年6月6日施行
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
参考リンク、国税庁、No.4157 相続税額の2割加算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm