療養や医療に関する非課税_施行令_その5


今回は、療養や医療に関する消費税の非課税のうち、消費税法施行令を確認してみましょう。

療養や医療に関する非課税

消費税法の別表第2に規定されている取引については、消費税が特別に課税されません。非課税といいます。

療養や医療に関する取引の非課税は、7つあります。

7つ目のトの規定は、

イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの

と規定されていますので、消費税法施行令を確認する必要があります。

消防組織法などの医療など

消費税法施行令に規定されている非課税は、全部で24個あります。

20番目は、消防組織法などの医療などです。

長い規定ですので、分けて確認してみましょう。

・消防組織法第24条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)
・水防法第6条の2(公務災害補償)
の規定に基づく損害の補償に係る
・療養の給付
・療養の費用の支給に係る療養

及び

これらの規定に基づき福祉事業として行われる
・医療の措置
・医療に要する費用の支給に係る医療
・消防法第36条の3
(消防作業に従事した者等に対する損害補償)
・水防法第45条
(第24条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)
・災害対策基本法第84条
(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第160条(損害補償)(同法第183条(準用)において準用する場合を含む。)

の規定に基づく損害の補償に係る

・療養の給付
・療養の費用の支給に係る療養

並びに

新型インフルエンザ等対策特別措置法
第63条(損害補償)の規定に基づく
損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養

水防法第6条の2(公務災害補償)は、水防団員などが仕事でケガをした場合の補償規定です。

水防法第45条(第24条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)は、水防管理団体の区域内に居住する人や水防の現場にある人がケガをした場合の補償規定です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第63条を確認してみましょう。

(損害補償)
第六十三条 都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第63条第1項、令和7年7月1日施行

3番目の非課税として規定されている「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の規定に基づく医療費の支給に係る医療」は、予防接種を受けた本人が病気などになった場合です。上記の63条は、医療関係者がケガなどをした場合です。

参考情報

消費税法施行令第14条、消費税の非課税となる療養、医療等の範囲

(療養、医療等の範囲)
第十四条 法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二十 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(損害補償)(同法第百八十三条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養

消費税法施行令第14条、令和7年4月1日施行

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