療養や医療に関する非課税_施行令_その6


今回は、療養や医療に関する消費税の非課税のうち、消費税法施行令を確認してみましょう。

療養や医療に関する非課税

消費税法の別表第2に規定されている取引については、消費税が特別に課税されません。非課税といいます。

療養や医療に関する取引の非課税は、7つあります。

7つ目のトの規定は、

イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの

と規定されていますので、消費税法施行令を確認する必要があります。

消防組織法などの医療など

消費税法施行令に規定されている非課税は、全部で24個あります。

21番目は、次の取引です。

・警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
・海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律
・証人等の被害についての給付に関する法律

の規定に基づく

・療養の給付
・療養に要する費用の給付に係る療養

22番目は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づく医療費の支給に係る医療です。

23番目は、次の取引です。

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
・第5条第7項(救済措置の方針)
・第6条第2項(水俣病被害者手帳)
の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養

参考規定、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法

(救済措置の方針)
第五条 政府は、関係県の意見を聴いて、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢しよう優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者を早期に救済するため、一時金、療養費及び療養手当の支給(以下「救済措置」という。)に関する方針を定め、公表するものとする。

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条第1項、令和7年6月1日施行

7 関係県は、第一項の方針に基づき療養費及び療養手当を支給するものとする。

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条第7項、令和7年6月1日施行

2 関係県は、前条第一項の方針に基づき水俣病被害者手帳の交付をした者に対して、療養費を支給するものとする。

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第6条第2項、令和7年6月1日施行
国などが負担する医療や療養

最後の24番目については、規定を確認してみましょう。

二十四 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養

消費税法施行令第14条、令和7年4月1日施行

前各号は、第1号から第23号までを指しています。23個の非課税となる取引の他、

国や地方公共団体の施策に基づき
施策にかかる費用が国や地方公共団体により負担される
・医療
・療養
が消費税の非課税となります。

個別に非課税規定が設けられていなくても、個別の非課税規定と同様のしくみのものについては、消費税が非課税となります。

参考情報

消費税法基本通達には、公費負担医療と公表されています。

(7) その他これらに類するものとして、例えば、学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部を国又は地方公共団体により負担される医療及び療養(いわゆる公費負担医療)

消費税法基本通達6-6-1(7)

参考リンク、社会保険診療報酬支払基金、公費負担医療制度のしくみ
https://www.ssk.or.jp/aboutkikin/kohoshi/kouhosi_kouhi.html

消費税法施行令第14条、非課税となる療養、医療等の範囲

(療養、医療等の範囲)
第十四条 法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
二十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
二十三 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項(救済措置の方針)又は第六条第二項(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養
二十四 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養

消費税法施行令第14条、令和7年4月1日施行

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