今回は、保険金の圧縮記帳と適格分割等があった場合を確認してみましょう。
圧縮記帳のしくみ
法人の収益(売上、利息収入、配当金収入、雑収入など)については、原則として法人税の計算対象となります。天災などにより保険金を受け取った場合であっても、同じです。
例えば、1000万円の保険金を受け取った場合、約300万円の税金が発生します。
(税率は約30%と仮定)
1000万円の保険金を受け取っても、300万円の税金がかかるため、手元に残るのは700万円となり、1000万円の固定資産などが買えません。
そのため、300万円の税金がかからないようにするため、300万円の費用が先行計上できます。「圧縮記帳」といいます。
(課税の繰り延べともいいます。)
圧縮記帳なしと圧縮記帳ありの損益計算書を比較してみましょう。
内容 | 圧縮記帳なし | 圧縮記帳あり |
---|---|---|
保険金収入(収益) | +1000万円 | +1000万円 |
圧縮損(費用・損失) | - | -1000万円 |
法人税等(約30%) | 300万円 | 0円 |
当期純利益 | 700万円 | 0円 |
保険金などを受け取った場合
圧縮記帳は、2種類あります。
1、保険金などを受け取った場合
2、保険金などの代わりに固定資産を受け取った場合
以下で確認する規定は、1の保険金などを受け取った場合です。
5 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊資産等に限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人税法第47条第5項、令和7年6月20日施行
1つ目の要件
内国法人が適格分割等により、適格分割等の直前までに取得等をした固定資産を分割承継法人に移転することです。
・適格分割
・適格現物出資
・適格現物分配
を「適格分割等」といいます。
・分割承継法人
・被現物出資法人
・被現物分配法人
を「分割承継法人等」といいます。
2つ目の要件
適格分割等があった事業年度に圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を減らすことです。
圧縮記帳の経理方法は、
1、帳簿価額を減らす方法
2、積立金として積み立てる方法
の2つがありますが、上記の規定は1の方法です。
損金経理(費用処理)の要件は、ありません。
カッコ書きで、固定資産が限定されます。
当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊資産等に限る。
・適格分割等の事業年度の開始時から
・適格分割等の直前まで
の期間内に保険金などの支払いを受けて、代わりに取得した固定資産に限られます。
代わりに固定資産を受け取った場合
次の規定は、2の保険金などの代わりに固定資産を受け取った場合です。
6 内国法人が、適格分割等により代替資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、当該事業年度において第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人税法第47条第6項、令和7年6月20日施行
1つ目の要件
内国法人が適格分割等により、適格分割等の直前までに取得等をした固定資産を分割承継法人に移転することです。
2つ目の要件
適格分割等があった事業年度に圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を減らすことです。こちらも損金経理(費用処理)の要件は、ありません。
カッコ書きで、代わりに取得した固定資産(代替資産)が限定されます。
当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。
・適格分割等の事業年度の開始時から
・適格分割等の直前まで
の期間内に保険金などの代わりに取得した固定資産に限られます。
手続き
適格分割等があった場合の圧縮記帳については、確定申告書の別表添付とは別に手続きが必要となりますので、注意しましょう。
参考規定
7 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
法人税法第47条第7項、令和7年6月20日施行
前2項は、次の2つです。
・第5項、保険金などを受け取った場合の圧縮記帳
・第6項、代わりの固定資産を受け取った場合の圧縮記帳
「適格分割等の日以後2月以内」に書類を税務署長に提出する必要があります。
参考リンク、国税庁
C6-1 適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kigyosaihen/annai/01.htm
参考情報
「適格分割等」には、適格合併が含まれていません。適格合併については、法人税法第47条第1項のカッコ書きで取扱いが規定されています。
第四十七条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度においてその有する固定資産(当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第八項において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)が行われている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(以下第四十九条までにおいて「保険金等」という。)の支払を受けた場合において、
法人税法第47条第1項、令和7年6月20日施行
以下省略
固定資産の取扱い
その有する固定資産(当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第八項において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)が行われている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)
所有固定資産には、適格組織再編成の
・被合併法人
・分割法人
・現物出資法人
・現物分配法人
(被合併法人等といいます)の有していたものを含みます。
例えば、
1、被合併法人の固定資産が滅失した。
2、適格合併の後、合併法人が保険金を受け取り、代替資産を取得した。
この場合は、合併法人の固定資産が滅失したものとして、圧縮記帳が可能となります。
被合併法人の固定資産が滅失し、被合併法人が保険金を受け取り、代替資産を取得した場合は、被合併法人で圧縮記帳が可能です。
代替資産を取得しなかった場合は、特別勘定の設定を検討しましょう。
(非適格合併の場合は、特別勘定の設定ができません。)
期中に圧縮記帳を適用する場合については、損金経理(費用処理)の要件がありません。移転仕訳で対象となる固定資産の帳簿価額が減るからなのでしょう。
(減価償却の期中処理については、費用処理が必要です。)
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