今回は、小規模の土地を相続すると相続税が減る特例(小規模宅地等の特例)のうち、限度面積の要件を確認してみましょう。
小規模宅地等の特例
亡くなった方の財産の中に土地がある場合、相続税が減る特例があります。
「小規模宅地等の特例」といいます。
対象となる土地は、次の2つです。
1、事業用の土地
2、居住用の土地
事業用や居住用の土地であっても、相続税がかかります。相続税を支払うことが難しい場合は、資産を売却して相続税を支払うお金を用意する必要が生じます。
そうなると、事業や居住の継続が難しくなりますので、事業用の土地や居住用の土地については、特別に相続税の評価を下げる特例が設けられています。
小規模宅地等は、細かく分けると次の4つあります。
1、事業用(貸付けしないもの)
2、居住用
3、会社の事業用
4、事業用(貸付けするもの)
1から3までは、土地の評価が20%(80%下がる)
4は、土地の評価が50%(50%下がる)となります。
貸付用の土地がない場合
小規模宅地等の特例には、特例が受けられる面積に限度があります。
限度面積は1つではなく、土地の用途によって3つに分かれます。
1つ目は、次の土地です。
・1、事業用(貸付けしないもの)の土地
・3、会社の事業用の土地
限度面積は、2つの面積合計が400㎡以下となります。
2つ目は、2の居住用の土地です。
限度面積は、面積合計が330㎡以下となります。
1つ目の土地と2つ目の土地については、併用できます。
貸付用の土地がある場合
3つ目は、4の事業用(貸付けするもの)がある場合です。
貸付用の土地がある場合の限度面積は、次のイ+ロ+ハ=200㎡以下となります。
イ
・1、事業用(貸付けしないもの)の土地
・3、会社の事業用の土地
上記の面積合計×200÷400
ロ
・2、居住用の土地
上記の面積合計×200÷330
ハ
・4、事業用(貸付けするもの)
上記の面積合計
例えば、次の場合
・事業用(貸付けしないもの)の土地 400㎡
・居住用の土地 330㎡
・貸付用の土地 200㎡
イ、400㎡×200÷400=200㎡
ロ、330㎡×200÷330=200㎡
ハ、200㎡
イ+ロ+ハ=600㎡>200㎡となります。
小規模宅地等の特例は、限度面積の要件を満たす必要がありますので注意しましょう。
参考情報
限度面積の要件
2 前項に規定する限度面積要件は、当該相続又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
租税特別措置法第69条の4第2項、令和7年8月4日施行
一 特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(第三号イにおいて「特定事業用等宅地等」という。)である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。
二 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること。
三 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等 次のイ、ロ及びハの規定により計算した面積の合計が二百平方メートル以下であること。
イ 特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に四百分の二百を乗じて得た面積
ロ 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に三百三十分の二百を乗じて得た面積
ハ 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積
参考となる付表、第11・11の2表の付表1
小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
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