今回は、小規模宅地等の特例のうち、特定居住用宅地等の
・同居親族
・生計一親族
の要件を確認してみましょう。
小規模宅地等の特例
亡くなった方の財産の中に土地がある場合、相続税が減る特例があります。
「小規模宅地等の特例」といいます。
対象となる土地は、次の2つです。
1、事業用の土地
2、居住用の土地
事業用や居住用の土地であっても、相続税がかかります。相続税を支払うことが難しい場合は、資産を売却して相続税を支払うお金を用意する必要が生じます。
そうなると、事業や居住の継続が難しくなりますので、事業用の土地や居住用の土地については、特別に相続税の評価を下げる特例が設けられています。
小規模宅地等は、細かく分けると次の4つあります。
1、事業用(貸付けしないもの)
2、居住用
3、会社の事業用
4、事業用(貸付けするもの)
1から3までは、土地の評価が20%(80%下がる)
4は、土地の評価が50%(50%下がる)となります。
特定居住用宅地等
小規模宅地等の
・2、居住用
を「特定居住用宅地等」といいます。
今回確認する規定は、こちら↓です。
二 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
租税特別措置法第69条の4第3項第2号、令和7年8月4日施行
イ 省略
ロ 省略
ハ 省略
イ、ロ、ハの3つは、親族に関する要件です。
・亡くなった方
・亡くなった方と生計を一する親族(サイフ、生活費などが同じ)
を「被相続人等」といいます。
被相続人等の居住用の土地で、
・亡くなった方の配偶者
・一定の要件を満たす亡くなった方の親族(配偶者は含まない。)
が相続や遺贈により取得したもの
を「特定居住用宅地等」といいます。
今回は、
・イの同居していた親族
・ハの生計を一にしていた親族
の2つを確認してみましょう。
(ロの親族は、要件が多いため今回は省略しています。)
同居親族
イは、同居していた親族の要件です。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。
租税特別措置法第69条の4第3項第2号イ、令和7年8月4日施行
1、親族が相続開始の直前に、土地の上にある亡くなった方の住まい(一棟の建物)に住んでいた方
2、相続開始時から申告期限まで、継続して土地を所有して1の住まいに住む。
同居親族については、上記2つの要件を満たす必要があります。
カッコ書きは、政令(施行令)を確認してみましょう。
13 法第六十九条の四第三項第二号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
租税特別措置法施行令第40条の2第13項、令和7年8月1日施行
一 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
1、亡くなった方の住まい(一棟の建物)が区分所有建物の場合は、亡くなった方の住まいに使用していた部分に限定されます。
2、区分所有建物でない場合は、
・亡くなった方
・亡くなった方の親族
の住まいに使用されていた部分に限定されます。
生計を一にしていた親族
ハ、生計を一にしていた親族の要件です。
ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
租税特別措置法第69条の4第3項第2号ハ、令和7年8月4日施行
1、亡くなった方と生計を一にしていた。
(サイフ、生活費が一緒のことを生計を一といいます。)
2、相続開始時から申告期限まで、継続して土地を所有する。
3、相続開始「前」から申告期限まで継続して土地を親族自身の居住用とする。
生計一親族については、上記3つの要件を満たす必要があります。
まとめ
内容 | イ、同居親族 | ハ、生計一親族 |
---|---|---|
相続開始の直前 | 亡くなった方の住まいに居住していた。 | – |
相続開始時から 申告期限まで | 土地の所有 居住の継続 | 土地の所有 |
相続開始「前」から 申告期限まで | – | 親族自身の居住の継続 |
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