今回は、小規模宅地等の特例のうち、貸付事業用宅地等を確認してみましょう。
小規模宅地等の特例
亡くなった方の財産の中に土地がある場合、相続税が減る特例があります。
「小規模宅地等の特例」といいます。
対象となる土地は、次の2つです。
1、事業用の土地
2、居住用の土地
事業用や居住用の土地であっても、相続税がかかります。相続税を支払うことが難しい場合は、資産を売却して相続税を支払うお金を用意する必要が生じます。
そうなると、事業や居住の継続が難しくなりますので、事業用の土地や居住用の土地については、特別に相続税の評価を下げる特例が設けられています。
小規模宅地等は、細かく分けると次の4つあります。
1、事業用(貸付けしないもの)
2、居住用
3、会社の事業用
4、事業用(貸付けするもの)
1から3までは、土地の評価が20%(80%下がる)
4は、土地の評価が50%(50%下がる)となります。
貸付事業用宅地等
小規模宅地等の
・4、事業用(貸付けするもの)
を「貸付事業用宅地等」といいます。
今回確認する規定は、こちら↓です。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
租税特別措置法第69条の4第3項第4号、令和7年8月4日施行
一 特定事業用宅地等 省略
二 特定居住用宅地等 省略
三 特定同族会社事業用宅地等 省略
四 貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。以下省略
カッコ書きを省略します。
被相続人等の事業(注1)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(注2)をいう。
・亡くなった方
・亡くなった方の生計が同じ親族(財布、生活費などが一緒の親族)
を「被相続人等」といいます。
事業は、
・不動産貸付業
・政令に定めるもの
に限定されます。
政令に定めるものは、次の3つです。
・駐車場業
・自転車駐車場業
・準事業(小規模な不動産の貸付けなど)
1、事業用(貸付けしないもの)については、
・不動産貸付業
・政令に定めるもの
が除外されるため、事業の内容によって受けられる特例が異なります。
注2のカッコ書きを確認してみましょう。相続や遺贈により取得したものに要件が追加されます。
(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)
・特定同族会社事業用宅地等(3、会社の事業用)
・相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された土地など(注2-1)
の2つを除外し、政令で定める部分に限定されます。
亡くなった方が所有していた土地を同族会社(同じ家族が50%超の株式を保有している場合に対象となる会社)に貸していた場合に、3、会社の事業用の要件を満たせば、特定同族会社事業用宅地等の特例(20%評価、80%減額)が利用できるため、貸付事業用宅地等の範囲から除外されています。
次に掲げる要件は、イとロに規定されています。
貸付事業を承継する場合
イの要件は、亡くなった方の貸付事業を承継する場合です。
イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。
租税特別措置法第69条の4第3項第4号イ、令和7年8月4日施行
特例を利用しようとする親族が
・相続開始時から
・相続税の申告期限まで
の間に、引き継いだ土地の上にある貸付事業を引き継ぎ、
・相続税の申告期限まで
継続して引き継いだ土地を所有して、事業を営むことが要件です。
貸付事業を継続する場合
ロの要件は、貸付事業を継続する場合です。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
租税特別措置法第69条の4第3項第4号ロ、令和7年8月4日施行
亡くなった方と生計が同じ親族が土地を取得する必要があります。
・相続開始時から
・相続税の申告期限まで
継続して引き継いだ土地を所有し、
・相続開始「前」から
・相続税の申告期限まで
継続して引き継いだ土地を相続した親族自身の貸付事業に使用することが要件です。
まとめ
内容 | イ、事業の承継 | ロ、事業の継続 |
---|---|---|
対象者 | 親族 | 生計を一にする親族 |
相続開始時から 相続税の申告期限まで | 事業の承継 土地の所有 事業の継続 | 土地の所有 |
相続開始前から 相続税の申告期限まで | – | 事業の継続 |
参考情報など
「当該被相続人の親族」の範囲について
亡くなった方の親族については、範囲が通常と異なります。この内容は、今回確認した4の貸付事業の取扱いではなく、1の事業の取扱いで規定されています。
当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。
イは、第1号(貸付事業用以外の事業用)のイを指します。第4号は、今回確認した内容です。第4号のロを除外しますので、第4号のイに限り親族の範囲が変わります。
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参考リンク
・小規模宅地等の特例_特定事業用宅地等
政令で定める事業の内容
7 法第六十九条の四第三項第一号及び第四号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
租税特別措置法施行令第40条の2第7項、令和7年8月1日施行
政令で定める貸付事業
19 法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める貸付事業は、同号に規定する貸付事業(次項において「貸付事業」という。)のうち準事業以外のもの(第二十一項において「特定貸付事業」という。)とする。
租税特別措置法施行令第40条の2第19項、令和7年8月1日施行