今回は、特別勘定を設定した後の保険金の特別勘定と適格分割等があった場合を確認してみましょう。
圧縮記帳と特別勘定
保険金の圧縮記帳の主な要件は、次の5つです。
1、固定資産が滅失する。固定資産が損壊する。
2、保険金等を受け取る。
3、事業年度が終わるまでに代わりの固定資産を取得する。
4、圧縮限度額の範囲内で、一定の経理をする。
5、確定申告書に別表を添付する。
受け取った保険金等に対して法人税がかかります。事業年度が終わるまでに代わりの固定資産(代替資産)を取得できなかった場合は、上記3の要件を満たさないため圧縮記帳ができなくなります。
圧縮記帳ができない場合は法人税がかかってしまうため、圧縮記帳の予約(特別勘定の設定)により、保険金収入に対する法人税の課税を先延ばしできます。
適格分割等があった場合
先に規定を確認してみましょう。
4 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に第一項に規定する取得又は改良をした場合(当該取得又は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人税法第49条第4項、施行日令和7年6月20日施行
1つ目の要件を確認してみましょう。
第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行い、かつ、
特別勘定の金額を有する法人が対象となります。この法人が
・適格分割
・適格現物出資
・適格現物分配
(適格分割等)をした場合が要件です。
2つ目の要件を確認してみましょう。
当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に第一項に規定する取得又は改良をした場合(当該取得又は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。)において、
法人が
・適格分割等の事業年度の開始時から
・適格分割等の直前まで
の期間内に圧縮記帳の要件を満たす固定資産を取得した場合が要件です。
カッコ書き
1、取得指定期間(圧縮記帳の予約期間)内に固定資産を取得
2、取得した固定資産を適格分割等により分割承継法人などに移転
する場合に限定されます。
3つ目の要件と取扱いを確認してみましょう。
当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
圧縮限度額の範囲内で
・帳簿価額を減額
したときは、減額した金額について圧縮記帳(損金算入)が可能です。
(積立金経理の要件はありません。)
適格分割等があった場合は、法人税の課税関係を分割承継法人などに引き継ぐ必要があるからです。
期中に圧縮記帳を利用する場合は、
・適格分割等をした法人
が、適格分割等の日以後2月以内に手続きをする必要がありますので注意しましょう。
参考リンク、国税庁
C6-1 適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kigyosaihen/annai/01.htm
参考情報
期中の圧縮記帳は、2月以内に手続きが必要
5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
法人税法第49条第5項、施行日令和7年6月20日施行
政令委任
6 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法第49条第6項、施行日令和7年6月20日施行
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