固定資産を交換した場合の圧縮記帳


今回は、固定資産を交換した場合の圧縮記帳を確認してみましょう。

固定資産を交換した場合

法人が事業で使っている固定資産(車両や建物など)を売却して利益が発生した場合、利益に対して法人税がかかります。

例えば、次の場合
・簿価 50万円
・売却した金額 120万円

売却した金額(120万円)-簿価(50万円)=利益(70万円)に対して法人税がかかります。
(消費税は、売却した金額120万円にかかります。)

通常、固定資産を売却してお金を受け取りますが、固定資産を受け取った場合は、どうなるでしょうか?

法人税の計算では、固定資産をその時の価額で買ったものとして取り扱われます。

例えば、固定資産Aを売って、時価120万円の固定資産Bを受け取った場合

仕訳例

借方貸方
固定資産B 120万円固定資産A 50万円
固定資産売却益 70万円

実際にお金を受け取っていれば、約30%の法人税が支払えますが、固定資産を受け取っているため、法人税が支払えなくなります。そのため、売却益に法人税がかからないようにするため、費用の先行計上(圧縮記帳)が可能です。

固定資産を交換した場合の圧縮記帳

今回確認する規定は、こちら↓です。

(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)
第五十条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において、一年以上有していた固定資産(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び第七項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)

法人税法第50条第1項、令和7年6月20日

長いため、カッコ書きを省略してみましょう。

内国法人(注1)が、各事業年度において、一年以上有していた固定資産(注2、適格の組織再編成があった場合)で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産(注3、適格組織再編成があった場合)で当該各号に掲げるもの(注4)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(注5、取得資産)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(注6、譲渡資産)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

分けて確認してみましょう。

内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において、

事業の継続を前提としていない清算中については、圧縮記帳ができません。
(補助金や保険金を受け取った場合の圧縮記帳も同じ。)

一年以上有していた固定資産(注2、適格の組織再編成があった場合)で次の各号に掲げるもの

固定資産を交換した場合の圧縮記帳は、固定資産を1年以上所有する必要があります。固定資産を買ってすぐに交換した場合は、圧縮記帳ができません。

圧縮記帳の対象となる資産(次の各号に掲げるもの)は、全部で5つです。

それぞれ他の者が一年以上有していた固定資産(注3、適格組織再編成があった場合)で当該各号に掲げるもの(注4)と交換し、

交換する相手方も固定資産を1年以上所有する必要があります。当該各号に掲げるものも、全部で5つです。

交換のために購入した固定資産については、圧縮記帳の対象外となりますので注意しましょう(注4のカッコ書き)。

その交換により取得した当該各号に掲げる資産(注5、取得資産)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(注6、譲渡資産)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、

・受け取った固定資産を「取得資産」
・交換で渡した固定資産を「譲渡資産」
といいます。

取得資産については、譲渡資産と同じ用途に使用することが要件です。用途が異なる場合は、圧縮記帳できないため法人税がかかります。

その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、

「その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額」は、圧縮限度額(費用の先行計上の限度額)のことです。

「その帳簿価額を損金経理により減額したときは、」とありますので、受け取った固定資産の帳簿価額を減らす必要があります。

仕訳例

借方貸方
固定資産圧縮損 70万円固定資産B 70万円

最後に取扱いが規定されています。

その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

仕訳例の固定資産圧縮損70万円が、費用として先行計上できます。

固定資産を交換した場合の圧縮記帳については、確定申告書に計算資料(別表)の添付が必要となりますので注意しましょう。

圧縮記帳の対象資産

固定資産を交換した場合の圧縮記帳の対象資産は、全部で5つです。

1、土地
2、建物・建物附属設備・構築物
3、機械装置
4、船舶
5、鉱業権など

適用できない場合

固定資産を交換した場合の圧縮記帳は、交換時の
・取得資産の価額(受け取った固定資産の時価)
・譲渡資産の価額(渡した固定資産の時価)
の差額が、2つのうち多い価額の20%を超える場合には、圧縮記帳が適用できません。

例えば、次の場合
・取得資産の価額 1500万円
・譲渡資産の価額 1000万円

2つの差額は、1500万円-1000万円=500万円
2つのうち多い価額は、1500万円>1000万円
1500万円×20%=300万円

比較
500万円>300万円(=20%超)となり、圧縮記帳が適用できなくなります。

参考情報

圧縮記帳は、別表の添付が必要。

3 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

法人税法第50条第3項、令和7年6月20日施行

やむを得ない事情がある場合

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

法人税法第50条第4項、令和7年6月20日施行

土地のカッコ書きを確認してみましょう。

一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。)

カッコ書きを外します。

建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。

もう一度外します。

建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法第二条第一項に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。

建物や構築物の所有を目的とする
・地上権
・賃借権
・農地の上に存する耕作に関する権利
を含みます。

農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)

本来は農地でないものを、手続きにより農地として取り扱われるものを含みます。

耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)

本来は耕作でないものを、手続きにより耕作として取り扱われるものを含みます。

法人税基本通達10-6-10(交換により取得した資産の圧縮記帳の経理の特例)

10-6-10 法第50条第1項《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》の規定を適用する場合において、法人が同項に規定する取得資産につき、その帳簿価額を損金経理により減額しないで、同項に規定する譲渡資産の令第92条《交換により生じた差益金の額》に規定する譲渡直前の帳簿価額とその取得資産の取得のために要した経費との合計額に相当する金額を下らない金額をその取得価額としたときは、これを認める。この場合においても、法第50条第3項の規定の適用があることに留意する。

法令では帳簿価額の損金経理が要件となっていますが、通達では帳簿価額を振り替える処理が可能です。

仕訳例

借方貸方
固定資産B 500万円固定資産A 500万円
固定資産B(取得経費) 100万円現預金 100万円

固定資産売却益700万円と固定資産圧縮損700万円を計上しない方法です。固定資産Aの帳簿価額500万円を固定資産Bの取得価額としています。

法第50条第3項は、別表の添付要件です。売却益や圧縮損が損益計算書に計上されないため注意しましょう。


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