固定資産を交換した場合の圧縮記帳により取得した固定資産の取得価額など


今回は、固定資産を交換した場合の圧縮記帳により取得した固定資産の取得価額を確認してみましょう。

固定資産を交換した場合

法人が事業で使っている固定資産(車両や建物など)を売却して利益が発生した場合、利益に対して法人税がかかります。

例えば、次の場合
・簿価 50万円
・売却した金額 120万円

売却した金額(120万円)-簿価(50万円)=利益(70万円)に対して法人税がかかります。
(消費税は、売却した金額120万円にかかります。)

通常、固定資産を売却してお金を受け取りますが、固定資産を受け取った場合は、どうなるでしょうか?

法人税の計算では、固定資産をその時の価額で買ったものとして取り扱われます。

例えば、固定資産Aを売って、時価120万円の固定資産Bを受け取った場合

仕訳例

借方貸方
固定資産B 120万円固定資産A 50万円
固定資産売却益 70万円

実際にお金を受け取っていれば、約30%の法人税が支払えますが、固定資産を受け取っているため、法人税が支払えなくなります。そのため、売却益に法人税がかからないようにするため、費用の先行計上(圧縮記帳)が可能です。

受け取った固定資産の金額

圧縮記帳を適用する場合、交換により生じた売却益に法人税がかからないようにするため、圧縮損を計上する必要があります。

仕訳例

借方貸方
圧縮損 70万円固定資産B 70万円

固定資産を交換した場合の圧縮記帳については、帳簿価額を
・損金経理(費用や損失を計上する方法)
により減らすことが要件となっていますが、取得価額はどうなるでしょうか?

今回確認する規定は、こちら↓です。

(交換により取得した資産の取得価額)
第九十二条の二 内国法人がその有する固定資産について法第五十条第一項又は第五項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

法人税法施行令第92条の2第1項、令和7年4月1日施行

第50条
・第1項、固定資産を交換した場合の圧縮記帳
・第5項、適格分割等があった場合
の適用を受けた場合が要件です。

要件を満たす場合は、

損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

とありますので、仕訳例の借方の圧縮損の70万円は、
固定資産Bの取得価額に算入されなくなります。

固定資産Bの取得価額は、
・120万円-70万円=50万円
となります。

適格合併などがあった場合

固定資産を交換した場合の圧縮記帳を計算した後に、受け取った固定資産を他の法人に移転した場合の取扱いを確認してみましょう。

2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

法人税法施行令第92条の2第2項、令和7年4月1日施行

法人が
・適格合併
・適格分割
・適格現物出資
・適格現物分配
により

被合併法人等において第50条
・第1項、固定資産を交換した場合の圧縮記帳
・第5項、適格分割等があった場合
の適用を受けた固定資産を引き継いだ場合が要件です。

・被合併法人
・分割法人
・現物出資法人
・現物分配法人
の4つを「被合併法人等」といいます。

要件を満たす場合は、

当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

とありますので、仕訳例の借方の圧縮損の70万円は、
固定資産Bの取得価額に算入されなくなります。

固定資産Bの取得価額は、
・120万円-70万円=50万円
となります。

取得価額が50万円の固定資産を適格でない組織再編成で引き継いだ場合、取得価額は50万円にならないため、上記の規定があります。

圧縮記帳により帳簿価額が0円となる場合

圧縮記帳は、帳簿価額を損金経理により減らす必要があります。減らした結果、帳簿価額が0円になった場合は、1円以上の金額を残す必要があります。

例えば、補助金を50万円受け取り、50万円の固定資産を買った場合

仕訳例

借方貸方
現預金 50万円受取補助金 50万円
固定資産C 50万円現預金 50万円
圧縮損 499,999円固定資産C 499,999円

圧縮損を50万円計上しますと固定資産Cの帳簿価額は0円になるため、帳簿価額として1円を残す場合は、圧縮損の金額を499,999円とする必要があります。

参考規定

(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
第九十三条 法第四十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条又は第五十条(圧縮記帳)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。

法人税法施行令第93条、令和7年4月1日施行

規定上、1円以上の金額です。帳簿価額として残す金額は、100円でも1,000円でも問題ありません。

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