外国公館等の消費税の免税_施行規則


今回は、外国公館等の消費税の免税のうち、施行規則の規定を確認してみましょう。

免税を受けるための証明書

先に規定を確認してみましょう。

(外国公館等であることの証明等)
第三十六条の二 施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める証明書は、その者が法第八十六条第一項に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等(同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。次項において同じ。)をするものであることにつき外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けた証明書とする。

租税特別措置法施行規則第36条の2第1項、令和7年10月1日施行

「施行令第45条の4第1項に規定する財務省令で定める証明書」は、外国の大使館等や大使等(買い手)が免税で商品を買う場合に見せる証明書のことです。

・免税取引が可能な外国の大使館等や大使等に該当する。
・任務(例、外交や領事)を遂行するために必要。
・資産の購入等(消費税が課されるもので非課税でないもの)

上記の内容を証明するものとして、外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けたものです。

免税を受けるために提出する書類の記載事項

免税を受けるために提出する書類の記載事項は、次の4つです。

1、資産の購入等をする人の氏名や名称
2、免税を受けるための証明書の番号
3、買い手の取引日
4、取引の内容・数量・金額

1は、買い手が大使等(個人)の場合には、大使館等の名称も必要です。

売り手がデータで保存する場合

免税を受けるためには、一定の書類を保存する必要があります。ただし、書類ではなくデータの保存も可能です。

データで保存する場合は、電子帳簿保存法のルールで保存する必要がありますので注意しましょう。

データを印刷して書面で保存も可能

・書面保存(原則)
・データ保存(例外)
の規定に関係なく、データを保存する事業者は、データを印刷して書面で保存できます。

この場合は、書面で保存する場合と同様に保存する必要があります。

保存期間
計算期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間

例、3月31日決算の場合
・計算期間の末日の翌日 X年4月1日
・2月を経過した日 X年6月1日
・7年間 X+7年5月31日までの間

保存場所
1、納税地
2、免税取引に関する事務所、事業所、これらに準ずるものの所在地

参考情報

免税を受けるために提出する書類の記載事項

2 施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 資産の購入等をする者の氏名又は名称(資産等の購入をする者が法第八十六条第一項に規定する大使等である場合には、同項に規定する大使館等の名称を含む。)
二 資産の購入等に係る施行令第四十五条の四第一項に規定する証明書の番号
三 資産の購入等の相手方の氏名又は名称
四 資産の購入等を行つた年月日
五 資産の購入等に係る資産又は役務の内容(資産にあつては、数量を含む。)及び価額

租税特別措置法施行規則第36条の2第2項、令和7年10月1日施行

売り手がデータで保存する場合

3 施行令第四十五条の四第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

租税特別措置法施行規則第36条の2第3項、令和7年10月1日施行

データを印刷して書面で保存も可能

4 施行令第四十五条の四第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第三項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

租税特別措置法施行規則第36条の2第4項、令和7年10月1日施行

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編集後記
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