今回は、独立企業間価格が再計算されない場合を確認してみましょう。
独立企業間価格が再計算されない場合
今回確認する規定は、こちら↓です。
9 前項本文の規定は、法人が同項の特定無形資産国外関連取引(第二十五項の規定により各事業年度において法人が当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。同項において同じ。)に添付すべき書類に、当該特定無形資産国外関連取引に係る同項に規定する事項の記載があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、又は取得している場合には、適用しない。
租税特別措置法第66条の4第9項、令和7年10月1日施行
一 当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人が予測したものに限る。次号において同じ。)の内容として財務省令で定める事項
二 当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由(以下この号において「相違事由」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人がその発生を予測することが困難であつたこと、又は相違事由の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を勘案して当該法人が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定していたこと。
第1号と第2号以外の部分を確認してみましょう。カッコ書きは省略します。
9 前項本文の規定は、法人が同項の特定無形資産国外関連取引()に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類()を作成し、又は取得している場合には、適用しない。前項は第8項です。本文は税務署長が更正や決定できる規定です。この規定が、要件を満たした場合、適用されません。
(更正や決定がされない。)
要件は、こちら↓です。
法人が同項の特定無形資産国外関連取引(注1)に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類(注2)を作成し、又は取得している場合取引時に評価が難しい無形資産の取引を「特定無形資産国外関連取引」といいます。この取引に関して、次に掲げる事項(第1号と第2号)の「全て」を記載した書類(データも可)を作成か取得している場合です。
注1のカッコ書きを見てみましょう。
第二十五項の規定により各事業年度において法人が当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。同項において同じ。)に添付すべき書類に、当該特定無形資産国外関連取引に係る同項に規定する事項の記載があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。第25項は、国外関連取引の内容を記載した書類(別表17(4)国外関連者に関する明細書)を確定申告書に添付する規定です。
別表に特定無形資産国外関連取引の内容を記載しているものに限ります。
第1号と第2号の内容
第1号の規定を見てみましょう。
一 当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人が予測したものに限る。次号において同じ。)の内容として財務省令で定める事項取引価格を算定するための前提事項です。取引時に予測したものに限られ、詳細は租税特別措置法施行規則を確認する必要があります。
第2号の規定を見てみましょう。
二 当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由(以下この号において「相違事由」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人がその発生を予測することが困難であつたこと、又は相違事由の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を勘案して当該法人が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定していたこと。予測で計算するため予測が外れることもあります。
予測と相違した事由(相違事由)が
・災害
・その他これに類するもの
であるために、取引時に予測が困難だったことです。
もう1つ。相違事由が発生する可能性を勘案して、取引価格を算定していたことです。
こちらは、「政令で定める要件を満たすものに限る。」とありますので、租税特別措置法施行令を確認する必要があるため注意しましょう。
参考規定
財務省令で定める事項
10 法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の法人が予測したものに限る。)とする。
租税特別措置法施行規則第22条の9の2第10項、令和7年10月1日施行
一 当該特定無形資産国外関連取引に係る施行令第三十九条の十二第十四項に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。)
二 当該特定無形資産国外関連取引に係る第六項第一号ロに規定するリスクに係る事項
三 前二号に掲げるもののほか、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項
取引時に予測したものに限定
1、予測金額と計算の基礎
2、リスク
3、その他
政令で定める要件
17 法第六十六条の四第九項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
租税特別措置法施行令第39条の12第17項、令和7年10月1日施行
一 法第六十六条の四第九項第二号の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二 通常用いられる方法により計算されたものであること。
1、客観的な事実に基づいて計算
2、通常用いられる方法により計算
最近の新しいこと
・琉球真麺 玖-kyuh- 琉球そば
・ridge アイスカフェオレ
