その他の利益積立金額の減算額


今回は、その他の利益積立金額の減算額を確認してみましょう。

利益積立金額の計算

利益積立金額の計算は、法人税法施行令第9条に規定されています。

算式に変えますと
1、過去の事業年度の第1号から第7号までの合計額
2、過去の事業年度の第8号から第14号までの合計額
3、当期の開始日以後の第1号から第7号までの金額
4、当期の開始日以後の第8号から第14号までの金額
5、利益積立金額=1-2+3-4

・第1号から第7号までの金額が加算項目(プラス)
・第8号から第14号までの金額が減算項目(マイナス)
となります。

今回は、
・第12号、資本の払戻し等
・第13号、出資等減少分配
・第14号、自己株式の取得等
・第5号、資本などがなくなった場合
の4つを確認してみましょう。

資本の払戻し等

第12号、利益積立金額の減算額の規定

十二 前条第一項第十八号に規定する資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額が当該資本の払戻し等に係る同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

法人税法施行令第9条第12号、令和7年4月1日施行

仕訳イメージ
減資資本金額(資本金等の額) ××円 / 資産(注1) ××円
利益積立金額 差額 /

利益積立金額の減算額は差額で求めるため、
先に減資資本金額(資本金等の額の減算額)を計算する必要があります。

注1、適格現物分配の資産の場合は、直前の帳簿価額に変わります。

出資等減少分配

第13号、利益積立金額の減算額の規定

十三 前条第一項第十九号に規定する出資等減少分配により交付した金銭の額が当該出資等減少分配に係る同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

法人税法施行令第9条第13号、令和7年4月1日施行

仕訳イメージ
分配資本金額(資本金等の額) ××円 / 現預金 ××円
利益積立金額 差額 /

利益積立金額の減算額は差額で求めるため、
先に分配資本金額(資本金等の額の減算額)を計算する必要があります。

自己株式の取得等

第14号、利益積立金額の減算額の規定

十四 前条第一項第二十号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

法人税法施行令第9条第14号、令和7年4月1日施行

仕訳イメージ
取得資本金額(資本金等の額) ××円 / 第8条第1項第20号の合計額 ××円
利益積立金額 差額 /

利益積立金額の減算額は差額で求めるため、
先に取得資本金額(資本金等の額の減算額)を計算する必要があります。

資本がある法人の資本がなくなった場合

第5号、利益積立金額の加算額の規定

五 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額

法人税法施行令第9条第5号、令和7年4月1日施行

資本がある法人が資本を有しないこととなった場合は、
その直前の資本金等の額が利益積立金額の加算額となります。

資本が有しないこととなるため、資本金等の額も変動します。

第14号、資本金等の額の減算額の規定

十四 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額

法人税法施行令第8条第1項第14号、令和7年4月1日施行

第14号は、資本金等の額の減算額です。

利益積立金額の加算額とほとんど変わりませんが、カッコ書きで
・資本金の額
・出資金の額
の2つが資本金等の額から除外されています。

資本金の額と出資金の額の2つは、第1号から第22号までの規定ではなく、施行令第8条第1項の規定により金額が変動するからです。

仕訳イメージ
資本金等の額 100 / 利益積立金額(施行令第9条第5号) 300
(施行令第8条第1項第14号) 

資本金等の額 200 /
(施行令第8条第1項、資本金の額)

参考情報

施行令第8条第1項の規定

(資本金等の額)
第八条 法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。以下省略
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