今回は、株式交換があった場合の資本金等の額を確認してみましょう。
株式交換があった場合の資本金等の額
今回確認する規定は、こちらです。
十 株式交換(適格株式交換等に該当しない第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換で同項第二号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人の株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
法人税法施行令第8条第1項第10号、令和7年4月1日施行
イ 適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
カッコ書きを省略してみましょう。
十 株式交換(注1)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(注2)から当該株式交換による増加資本金額等(注3)を減算した金額
イ 適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額算式に変えてみましょう。
1、株式交換(注1)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(注2)
2、当該株式交換による増加資本金額等(注3)
3、減算した金額 1-2
仕訳イメージ
株式交換完全子法人の株式 ××円 / 増加資本金額等 ××円
/ 資本金等の額 ××円 ←差額計算
株式交換(注1)のカッコ書きを確認してみましょう。
株式交換(適格株式交換等に該当しない第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換で同項第二号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。)・適格要件を満たさない
・無対価の株式交換
・株主均等割合保有関係がないもの
上記3つに該当するものについては、株式交換から除外されています。
株式交換完全子法人の株式の取得価額(注2)のカッコ書きを確認してみましょう。
株式交換完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)取得するための費用については、取得価額から除外しましょう。
増加資本金額等
増加資本金額等(注3)を確認してみましょう。
増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人の株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)カッコ書きを外してみましょう。
当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(注1)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(注2)の合計額をいい、適格株式交換等(注3)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人の株式(注4)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。2つのことが規定されています。
1、当該株式交換により増加した資本金の額、
当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに
当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(注1)の価額並びに
次に掲げる当該株式交換の区分に応じ
それぞれ次に定める金額(注2)の合計額をいい、
2、適格株式交換等(注3)により株式交換完全子法人の株主に
法第二条第十二号の十七に規定する
株式交換完全支配親法人の株式(注4)を交付した場合にあつては、
当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。
1つ目
貸方
/ 資本金 ××円
/ お金 ××円
/ お金と当社の株式以外の資産(注1) ××円
/ 区分に応じた金額(注2)
の合計額を増加資本金額等といいます。
2つ目
適格株式交換等の場合です。
株式交換完全支配「親法人」の株式を交付した場合は、
・区分に応じた金額+株式交換完全支配「親法人」株式の帳簿価額
に変わります。
カッコ書きを確認してみましょう。
1つ目
資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)剰余金の配当として交付した資産は、増加資本金額等の計算から除外します。
2つ目
次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)次に定める金額は、まだ確認していないイの金額とロの金額です。
貸方
/ 資本金 ××円
/ お金 ××円
/ お金と当社の株式以外の資産(注1) ××円
/ 区分に応じた金額(注2)-新株予約権に対応する債権の価額
に変わります。
3つ目
適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)お金などを交付しない株式交換に限定されています。
株式交換の区分に応じた金額
2つあります。
イ、適格株式交換等に該当する株式交換
ロ、適格株式交換等に該当しない株式交換
イを確認してみましょう。
イ 適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額株式交換完全子法人の新株予約権が消えて、当社の新株予約権を交付した場合、消えた新株予約権の帳簿価額を引き継ぎます。
ロを確認してみましょう。
ロ 適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額株式交換完全子法人の新株予約権が消えて、当社の新株予約権を交付した場合、新株予約権の価額に変わります。
(消えた新株予約権の帳簿価額を引き継がない。)
貸方
/ 資本金 ××円
/ お金 ××円
/ お金と当社の株式以外の資産(注1) ××円
/ 区分に応じた金額(注2) ← 新株予約権の簿価又は価額
