今回は、法人の消費税の納税地を確認してみましょう。
法人の納税地
法人の納税地(基準となる場所)は、3つの区分に応じて変わります。
1つ目
国内に
1、本店
2、主たる事務所(メインの事務所)
がある法人(内国法人)については、
1、本店
2、主たる事務所
の所在地が消費税の納税地となります。
2つ目
内国法人以外の法人(例、外国法人)で
国内に事務所等がある法人については、
事務所等の所在地が消費税の納税地となります。
(事務所等が複数ある場合は、主たる事務所等の所在地)
3つ目
1つ目や2つ目に該当しない場合は、政令(消費税法施行令)で定める場所です。
納税地とされていた場所
政令で定める場所は、全部で4つです。
1つ目を見てみましょう。
(特殊な場合の法人の納税地)
消費税法施行令第43条第1号、令和7年10月1日施行
第四十三条 法第二十二条第三号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一 外国法人(法第二十二条第一号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第三号において同じ。)が法人税法第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
個人事業者の納税地の取り扱いと同じです。
内国法人以外の法人を「外国法人」といいます。
外国法人が法人税法第138条第1項第5号の対価を受ける場合は、その法人の所在地ではなく、その対価に関係する資産の所在地が消費税の納税地となります。
法人税法第138条第1項第5号を見てみましょう。
五 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
法人税法第138条第1項第5号、令和8年1月1日施行
1、国内にある不動産
2、国内にある不動産の上に存する権利
3、採石法の採石権の貸付けなど
4、鉱業法の租鉱権の設定
5、所得税法の居住者や内国法人に対する船舶や航空機の貸付け
による対価です。
消費税法施行令のカッコ書きにより船舶や航空機の貸付けが除外されるため、上記の1から4までの資産の所在地を確認しましょう。
対象となる資産が複数ある場合は、主たる資産の所在地を確認しましょう。
納税地がなくなった場合
2つ目を見てみましょう。
二 法第二十二条第二号又は前号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
消費税法施行令第43条第2号、令和7年10月1日施行
消費税法第22条第2号(国内に事務所等がある場合)や前号(消費税法施行令第43条第1号)により納税地があった「外国法人」の納税地がなくなった場合は、なくなる直前の納税地が消費税の納税地となります。
国に消費税の申告などをする場合
3つ目を見てみましょう。
三 前二号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合 当該外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
消費税法施行令第43条第3号、令和7年10月1日施行
前2号(第1号と第2号)に掲げる場合に該当しない場合が前提です。
外国法人が国に対し
1、資産の譲渡等(資産の販売、資産の貸付け、サービス提供)
2、特定仕入れ(消費税がかかる仕入れ)
に係る消費税の申告などをする場合は、その外国法人が選択した場所が納税地となります。
申告、届出などの行為が複数ある場合は、最初にその行為をした際、選択した場所となります。
いずれにも該当しない場合
4つ目を見てみましょう。
四 前三号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
消費税法施行令第43条第4号、令和7年10月1日施行
前各号に掲げる場合とあるため、
第1号から第3号までに該当しないことが前提です。
この場合は、麹町(こうじまち)税務署の管轄区域内の場所が消費税の納税地となります。
管轄区域は、千代田区のうち麹町地区です。
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