海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税_消費税が徴収される場合


今回は、海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税のうち、消費税が徴収される場合を確認してみましょう。

消費税が徴収される場合

今回確認する規定は、こちらです。

3 海軍販売所等において免税対象物品を第一項に規定する政令で定める方法により購入した合衆国軍隊の構成員等が、本邦から出国する日(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、当該合衆国軍隊の構成員等でなくなる日)までに当該免税対象物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該免税対象物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

租税特別措置法第86条の2第3項、令和8年11月1日施行

1、海軍販売所
2、ピー・エックス(売店)
を「海軍販売所等」といいます。

免税対象物品は、消耗品を除外した物品(衣類、家具など)で免税の要件を満たす物品を指します。

1、合衆国軍隊の構成員と軍属
2、これらの家族
を「合衆国軍隊の構成員等」といいます。

規定の最初に「消費税が徴収される人」が規定されています。

海軍販売所等において、免税対象物品を
第1項(消費税の免税)に規定する政令で定める方法により
購入した合衆国軍隊の構成員等です。

次は、要件です。

構成員等が、本邦から出国する日(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、当該合衆国軍隊の構成員等でなくなる日)までに当該免税対象物品を輸出しないとき

海軍販売所等の消費税の免税は、販売した物品を構成員等が出国して外国で消費することを前提にしているため、本邦(日本)から出国する日までに、販売された免税対象物品を輸出しないときは、免除された消費税が徴収されます。

その者から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。

その者は、構成員等です。原則として、税関長が消費税を徴収します。

災害などにより輸出できない場合

例外として、消費税が徴収されない場合があります。

その者が当該免税対象物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、

その者(構成員等)が免税対象物品を
・災害
・やむを得ない事情
により亡失(なくした)ため、輸出しないことにつき税関長の承認を受けた場合は、消費税が徴収されなくなります。

参考リンク、国税庁、D1-31 輸出物品販売場購入物品亡失証明・承認申請手続(免税購入対象者用)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120008.htm

上記の内容は、輸出物品販売場で購入した物品をなくした場合に関するものですが、注意書きに

この申請書は、免税購入対象者が輸出物品販売場で購入した物品を亡失したことの証明を受ける場合のほか、租税特別措置法第86条の2第3項(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)において準用する消費税法第8条第3項の承認を受けようとする場合に使用しても差し支えありません。

とあるため、現行の制度では利用可能です。
(令和8年11月1日以後は制度が変わるため、利用する場合は確認しましょう。)

消費税が徴収されない場合

ただし書きを見てみましょう。

ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

既に

1、前項(第2項)本文に規定する場合(免税証明書類を保存しない場合)に該当する事実が生じている場合

2、第5項本文(国内の受け渡し)の適用により消費税が徴収された場合

は、第3項(この項)による消費税の徴収がありません。2重課税(徴収)になるからです。

おまけ、カッコ書きを見てみましょう。

1、出国する日(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、当該合衆国軍隊の構成員等でなくなる日)

海外に出国する前に構成員等でなくなる場合は、構成員等でなくなる日に変わります。免税の要件が構成員等に限定されているからです。

2、その出港地を所轄する税関長(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)

原則として、出港地の所轄「税関長」が消費税を徴収します。例外として、構成員等でなくなる場合は、その構成員等であった人の住所や居所の所在地を所轄する「税務署長」に変わります。

3、第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)

第5項本文は、国内で受け渡しがあった場合に消費税が徴収される規定です。第6項は、消費税を連帯して納付する義務を負う規定です。納付する義務を負う人(免税対象物品を受け取った人)の消費税の徴収については、第5項の規定を準用するため、カッコ書きにより第5項本文に含まれています。

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