第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案_その2


今回は、第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案を3つ確認してみましょう。

届出書の提出

消費税の第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案を見てみましょう。

参考情報、財務省、所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html

第1項は、第2種プラットフォーム事業者を売り手とするもの
第2項は、国税庁長官の指定と効力
に関する法案です。

今回は、第3項(届出書の提出)以降を見てみましょう。

3 前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあっては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

前項(第2項)の規定により
第二種プラットフォーム事業者として
同項(第2項)指定を受けるべき人が対象者です。

同項(第2項)の課税期間(計算期間のこと)の
確定申告書の提出期限までに、
・その旨(指定を受けるべき人であること)
・その他財務省令(消費税法施行規則)で定める事項
を記載した届出書を

その納税地を所轄する税務署長(税務署)を経由して
国税庁長官に提出する必要があります。

第二種PF事業者--→税務署長(経由)--→国税庁長官
              
       届出書(第3項)の提出

3月末決算の場合

           末日 3/31    申告書の提出期限 5/31 
------------|----------|
                    届出書の提出期限 5/31

届出書の提出が不要な場合を見てみましょう。

ただし、当該課税期間の末日において第二種プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。

その課税期間の末日において
第二種プラットフォーム事業者である人については、提出不要です。

            末日    申告書の提出期限
------------|--------|
            |     届出書の提出期限
第二種PF事業者     |      → 提出不要

国税庁長官の書面通知

第4項は、国税庁長官の書面通知です。

4 国税庁長官は、第2項の規定により第二種プラットフォーム事業者を指定したときは、当該第二種プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。

法案は、2つです。

国税庁長官は、第2項の規定により
第二種プラットフォーム事業者を指定したときは、
その第二種プラットフォーム事業者に対し、
書面によりその旨を通知する必要があります。

国税庁長官は、政令で定めるところにより、
その第二種プラットフォーム事業者の
デジタルプラットフォームの名称
その他の政令で定める事項を
速やかに公表する必要があります。

国税庁長官 名称などの公表(第4項)
  |
  | 書面通知(第4項)
  ↓
第二種PF事業者

第二種プラットフォーム事業者の通知

第5項は、第二種プラットフォーム事業者の通知です。

5 前項の通知を受けた第二種プラットフォーム事業者は、第1項の規定が適用されることとなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

前項(第4項)の通知を受けた第二種プラットフォーム事業者は、
第1項の規定が適用されることとなる
同項(第1項)各号に掲げる資産の譲渡(販売)の事業者に対し、
・同項(第1項)の規定が適用されることとなる旨 
・その年月日
を速やかに通知する必要があります。

第二種PF事業者が売り手として取り扱われるからです。

            国税庁長官
              |
              | 第4項通知
              ↓
売り手←--------第二種PF事業者
     第5項通知


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