今回は、第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案を3つ確認してみましょう。
第2種PF事業者が継続する場合
消費税の第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案を見てみましょう。
参考情報、財務省、所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html
第1項、第2種PF事業者を売り手とするもの
第2項、国税庁長官の指定と効力
第3項、第2種PF事業者の届出書の提出
第4項、国税庁長官の書面通知と公表
第5項、第2種PF事業者の通知
第6項、公表事項の変更の届出書
第7項、指定解除の申請ができる場合
第8項、指定解除の申請があった場合
に関する法案です。
今回は、第9項以降を見てみましょう。
9 前項の規定により第2種プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第12項の通知を発した日の翌日から同日以後6月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き第2種プラットフォーム事業者とみなして、第1項の規定を適用する。前項(第8項)の規定により
第2種PF事業者の指定が解除された事業者は、
一定期間、第2種PF事業者として取り扱われます。
(みなし第2種PF事業者)
一定期間は、
・国税庁長官が第12項の通知を発した日の翌日から
・同日(翌日)以後6月を経過する日を含む月の末日まで
の間です
---通知を発した日
---翌日から
|
| -
| |
---6月を経過する日---| 月
|
- 末日まで
急に取り扱いが変わると煩雑だからです。
第2種PF事業を廃止した場合
法案を見てみましょう。
10 第2種プラットフォーム事業者は、第1項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。第2種PF事業者は、
第1項の規定の適用を受ける
デジタルプラットフォームに係る事業
(第2種PF事業)を廃止した場合、
その事業を廃止した旨を記載した届出書を
その納税地の所轄する税務署長(税務署)を経由して
国税庁長官に提出する必要があります。
第2種PF事業者 --→ 税務署長(経由) --→ 国税庁長官
届出書
指定解除ができる場合
法案を見てみましょう。
11 国税庁長官は、第二種プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第2項の規定による第2種プラットフォーム事業者の指定を解除することができる。
一 第1項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止したと認められること。
二 消費税につき国税通則法第17条第2項(期限内申告書)に規定する期限内申告書の提出がなかった場合において、当該提出がなかったことについて正当な理由がないと認められること。
三 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
四 前3号に掲げるもののほか、消費税の徴収の確保に支障があると認められること。国税庁長官は、要件を満たした場合、
第2項の規定による第2種PF事業者の指定の解除ができます。
要件は、第2種PF事業者が
次の「いずれか」の事実に該当すると認めるときです。
第1号、第2種PF事業を廃止したと認められること。
第2号、消費税の期限内申告書の提出がなかった場合に、正当な理由がないと認められること。
第3号、現に国税の滞納があり、その徴収が著しく困難であること。
第4号、消費税の徴収確保に支障があると認められること。
第7項は、事業者が指定解除を申請する場合の規定です。
第11項は、国税庁長官が指定を解除する場合の規定です。
