グループ通算承認_通算子法人の効力発生日


今回は、グループ通算制度の通算子法人の効力発生日を確認します。
規定が多いため、今回は法人税法64条の9第11項から第13項までを確認します。

通算親法人が完全支配した場合の子法人の効力発生日
(法人税法64条の9第11項)

規定を確認します。

子法人が通算親法人との間にその通算親法人による
完全支配関係を有することとなった場合(注1)には、

その子法人については、
その完全支配関係を有することとなった日(注2)において
通算承認があったものとみなします。

この場合において、その通算承認は、
その完全支配関係を有することとなった日から、その効力を生じます。

注1、14条8項2号(事業年度の特例)の適用を受ける場合を除く。
= 通算承認があったものとみなされません。

注2、14条8項1号(次項各号において同じ)の適用を受ける場合にあっては、同日<完全支配関係が生じた日>の前日の属する14条8項1号の特例決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。


通算制度を適用している親法人が子法人を完全支配した場合の取扱いです。
その子法人については、完全支配関係が生じた日に通算承認が
あったものとみなされ、同日に通算承認の効力が発生します。

ただし、14条8項2号(事業年度の特例)が適用される場合は、除外されています。14条8項2号は、加入日~特例決算期間の末日まで継続して完全支配関係がない場合の規定です。

注2の14条8項1号は、加入日~特例決算期間の末日まで継続して
完全支配関係がある場合の規定です。

特例決算期間は、月次決算期間と会計期間の2つから選択できます。
選択した期間の末日の翌日から通算承認があったものとみなされ、
その翌日から通算承認の効力が発生します。

参考規定、通算親法人が完全支配した場合の子法人の効力発生日

11 第二項に規定する他の内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(第十四条第八項(第二号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(同条第八項(第一号に係る部分に限る。次項各号において同じ。)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)において通算承認があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日から、その効力を生ずるものとする。

法人税法64条の9第11項、通算承認

参考記事、事業年度の特例、14条8項
法人税の事業年度の特例_グループ通算制度その4

8 内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(これらの完全支配関係を有することとなつた日をいう。第一号において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨、同号イ又はロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

一 当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間(次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第四項第一号又は第五項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第六項の規定を適用する。
イ 当該内国法人の月次決算期間(会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。)
ロ 当該内国法人の会計期間

二 前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

法人税法14条、事業年度の特例
申請特例年度中に通算親法人が完全支配した場合の子法人の効力発生日
(法人税法64条の9第12項)

規定を確認します。

子法人が申請特例年度において、
設立年度と設立翌年度の特例(7項)による通算承認を受ける親法人との間に
その親法人による完全支配関係を有することとなった場合(注1)には、
11項の効力発生日に関係なく、
次の区分に応じ次の日においてその通算承認があったものとみなします。

この場合において、その通算承認は、
その各号に定める日から、その効力が発生します。

注1、14条8項2号の適用を受ける場合を除く。
= 通算承認があったものとみなされません。

14条8項2号は、加入日~特例決算期間の末日まで継続して
完全支配関係がない場合の規定です。

申請特例年度
設立年度と設立翌年度の特例により、
通算承認を適用しようとする最初の事業年度をいいます。


1号、完全支配関係を有することとなった日の
前日の属する事業年度終了時に
時価評価資産等を有するその時価評価法人
(法人税法64条の12第1項各号の法人を除く。)と
その時価評価法人又は10項1号の時価評価法人が
発行済株式等を直接又は間接に保有する孫法人など

法人税法64条の12第1項各号の法人
加入に伴う時価評価をしない法人です。

10項1号の時価評価法人
申請特例年度開始日の前日終了時に時価評価資産等を有する子法人です。

参考記事、10項1号の時価評価法人の効力発生日
グループ通算承認_設立年度と設立翌年度の特例

1号の効力発生日
その申請特例年度終了日の翌日(注2)

注2、月次決算期間・会計期間の特例(14条8項)の適用を受ける場合にあっては、その申請特例年度終了日の翌日とその前日の属する同項(14条8項)1号に規定する特例決算期間の末日の翌日とのいずれか遅い日

・申請特例年度終了日の翌日
・特例決算期間末日の翌日
上記のいずれか遅い日に、通算承認があったものとみなされ、
そのみなされた日から通算承認の効力が発生します。

翌日とあるため、申請特例年度中、特例決算期間中に
通算承認があったものとみなされません。


2号、子法人のうち、1号以外の法人

2号の効力発生日
その完全支配関係を有することとなった日(注1)

注1、14条8項の適用を受ける場合にあっては、同日(完全支配関係を有することとなった日)の前日の属する同項(14条8項)1号に規定する特例決算期間の末日の翌日

特例決算期間は、月次決算期間と会計期間の2つから選択できます。
選択した期間の末日の翌日から通算承認があったものとみなされ、
そのみなされた日から通算承認の効力が発生します。

翌日とあるため、特例決算期間中に通算承認があったものとみなされません。


参考規定
申請特例年度中に通算親法人が完全支配した場合の子法人の効力発生日

12 第二項に規定する他の内国法人が申請特例年度において第七項の規定の適用を受けて通算承認を受ける第一項に規定する親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(第十四条第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日においてその通算承認があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を生ずるものとする。

一 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する当該他の内国法人(同項各号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第十項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第二項に規定する他の内国法人 当該申請特例年度終了の日の翌日(第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日)

二 第二項に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日(第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日)

法人税法64条の9第12項、通算承認
その他政令(法人税法64条の9第13項)

13 第二項の申請につき通算承認又は却下の処分をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

法人税法64条の9第13項、通算承認
PAGE TOP