今回は、法人税の収益事業課税で調整する共通費用(管理費など)を確認します。
内容
公益法人等の事業区分と税務上の事業区分(収益事業、非収益事業の2区分)が異なる場合、会計上のPLを税務上のPLに組み替える作業が必要となります。
この時に会計上のPLをそのまま税務上のPLとして利用した場合には、共通費用(管理費など)の別表調整が必要となります。
前提
前提は次のとおりです。
会計上のPL(正味財産増減計算書内訳表)
科目 | 公益目的 事業会計や 実施事業等会計 | 収益事業等 会計や その他会計 | 法人会計 | 合計 |
---|---|---|---|---|
経常収益 | 1,000 | 500 | 100 | 1,600 |
経常費用 事業費 | 1,100 | 300 | - | 1,400 |
経常費用 管理費 | - | - | 100 | 100 |
他会計振替前の利益 | △100 | 200 | 0 | 100 |
他会計振替額 | 90 | △90 | 0 | 0 |
税引前の利益 | △10 | 110 | 0 | 100 |
税務上の取扱い
上記の収益事業等会計やその他会計が法人税の収益事業で、
税務上の管理費の計算と会計上の管理費の計算が同じと仮定した場合の
PLを比較すると次のとおりです。
科目 | A、会計上のPL | B、税務上のPL | C、A-B |
---|---|---|---|
経常収益 | 500 | 500 | 0 |
経常費用 事業費 | 300 | 300 | 0 |
経常費用 管理費 | - | 21.42 | △21.42 |
他会計振替前の利益 | 200 | 179 | 21 |
他会計振替額 (みなし寄附金) | △90 | △90 | 0 |
税引前の利益 | 110 | 89 | 21 |
管理費の按分については、決まったルールがなく合理的に按分します。
仮に、事業費の割合で按分した場合、収益事業の管理費は、
法人会計の管理費100×
収益事業等会計の事業費300÷全体の事業費1,400=21.428となります。
会計上のPLには管理費(共通費)が含まれていないため、
税引前の利益に21の差が生じます。この差を別表4で調整する必要があります。
別表4、所得の金額
区分 | 総額 | 摘要 |
---|---|---|
当期利益 | 110 | 会計上の利益110 |
収益事業に対応する管理費計上もれ | △21、減算※ | 今回は※で調整しています。 |
寄附金の損金不算入額 | - | 計算省略 |
課税所得 | 89 | 留保110、※△21 |
21を減算※で調整した場合、利益積立金額は110となります。
参考通達
(費用又は損失の区分経理)
15-2-5 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを行っている場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による。(昭56年直法2-16「八」、平20年課法2-5「三十」により改正)(1) 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
(2) 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
(注) 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する金銭その他の資産を収益事業のために使用した場合においても、これにつき収益事業から収益事業以外の事業へ賃借料、支払利子等を支払うこととしてその額を収益事業に係る費用又は損失として経理することはできないことに留意する。
法人税基本通達