今回は、消費税の「合併があつた場合の納税義務の免除の特例」のうち、
当期に新設合併があった場合を確認します。
目次
内容
原則として、2期前の課税売上高(消費税がかかる売上)が
1000万円以下の場合、免税事業者となり、消費税を納める義務がありません。
ただし、納税義務の免除の特例に該当する場合は、
消費税を納める義務が生じます。その特例の1つが合併があった場合です。
合併があった場合の特例は、次の4つです。
- 当期中に吸収合併があった場合
- 過去に吸収合併があった場合
- 当期中に新設合併があった場合 ← 今回確認
- 過去に新設合併があった場合
今回は、3の「当期に新設合併があった場合」を確認します。
特例の内容
当期中に新設合併があった場合において、
一定の方法で計算した金額が1000万円を超えるときは、
合併法人の合併があった事業年度(設立事業年度)の
課税資産の譲渡等については、消費税の納税義務は免除されません。
(消費税を納める義務が生じます。)
事例
株式会社A(6月決算法人)と株式会社B(3月決算法人)が、
X年4/1に新設合併により株式会社Cを設立した場合

当期に新設合併があった場合には、一定の方法で計算した金額が
1000万円を超えるときに消費税の納税義務が生じます。
一定の方法で計算した金額については、2年前(2期前)に遡って計算します。
期間の遡り計算は吸収合併があった場合と似ています。
基準期間(2期前)に対応する期間
株式会社Cの基準期間に対応する期間を計算します。
左側が規定、右側が取扱いです。
規定 | 取扱い |
---|---|
同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から | <合併法人> 合併があった日 X年4/1 属する事業年度開始日 X年4/1 2年前の日 X-2年4/2 前日 X-2年4/1 |
同日以後一年を経過する日まで | 同日 X-2年4/1 以後1年を経過する日 X-1年3/31 |
の間に終了した同項の被合併法人の各事業年度 | <被合併法人> 合併法人のX-2年4/1からX-1年3/31までの間に終了した被合併法人の各事業年度は、次の2つ。 (株式会社A) X-3年7/1からX-2年6/30まで (株式会社B) X-2年4/1からX-1年3/31まで |

「各事業年度」とあるため、事業年度が1年未満の場合や課税期間が1年未満の場合は期間を通算します。
納税義務が免除されない期間
「株式会社Aの基準期間に対応する期間の課税売上高」か
「株式会社Bの基準期間に対応する期間の課税売上高」の
いずれかが1000万円を超える場合は、
株式会社Cの事業年度(当期)について、消費税の納税義務が発生します。
基準期間に対応する期間が12月でない場合
基準期間に対応する期間が12月でない場合は、
課税売上高を合計し、12月相当に修正(年換算)します。
例えば、基準期間に対応する期間が8月、課税売上高が800万円の場合
課税売上高800万円÷8月=100万円×12月=1200万円となります。
被合併法人が複数ある場合
被合併法人が2以上ある場合、
被合併法人毎に一定の方法で課税売上高を計算します。
いずれか1つの被合併法人の課税売上高が1000万円を超える場合に、
消費税の納税義務が発生しますので、
複数の被合併法人の課税売上高を合計して判定する必要はありません。
合併の特例が適用されない場合
課税事業者選択届出書を提出している場合は、特例の対象外です。
- 課税事業者選択届出書を提出している場合
特定期間の判定により納税義務が免除されない場合基準期間における課税売上高が1000万円超である場合
吸収合併があった場合と異なり、新設合併の設立事業年度については、
基準期間や特定期間が存在しないため、
上記の2や3の特例除外要件がありません。
合併の特例の比較
合併の特例の比較
内容 | 当期中に吸収合併した場合 | 過去に吸収合併があった場合 | 当期中に新設合併した場合 |
---|---|---|---|
どの課税売上高を使用するのか | 被合併法人のみ | 合併法人と 被合併法人 | 被合併法人のみ |
被合併法人が2以上ある場合の課税売上高 | 合計しない。 | 合計する。 | 合計しない。 |
参考規定
合併があつた場合の納税義務の免除の特例、当期に新設合併した場合
3 合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額のいずれかが千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該合併があつた日の属する事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。
消費税法11条
合併があつた場合の納税義務の免除の特例、当期に新設合併した場合
3 法第十一条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
消費税法施行令22条