今回は、収入に関する消費税の判定順序を確認します。
判定順序
収入に関する取引については、次の順番で判定します。
(判定に関する詳細については省略します。)
- 消費税の課税対象か否か
- 非課税取引か否か
- 輸出免税取引か否か
- 軽減税率取引か否か
判定のフローチャート

課税対象の判定
消費税の計算対象となる取引は、次の4つの条件を全て満たすものです。
- 国内で行う取引であること
- 事業として行うもの
- 対価を得るもの(お金などを受け取るもの)
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務(サービス)の提供であること
全て満たすものは、「広義の」課税取引となります。
「広義の」は、消費税の計算対象という意味です。
(法律などで決まっている用語ではありません。)
1つでも条件を満たさない取引は、課税対象外取引となり、
消費税の計算では使用しません。
非課税取引
広義の課税取引のうち、非課税取引に該当するものは、
特別に消費税が課されません。非課税取引は全部で13個あります。
非課税取引に該当しないものは、「狭義の」課税取引となります。
(法律などで決まっている用語ではありません。)
免税取引
狭義の課税取引(非課税取引に該当しない課税取引)のうち
免税取引に該当するものは、
特別に消費税が免除されます(0%税率)。
例えば、日本で仕入れた非課税に該当しない商品を
輸出して販売すると免税取引に該当します。
免税取引については一定の手続きが必要となります。
10%取引と軽減8%税率取引
狭義の課税取引(非課税取引に該当しない課税取引)のうち
免税取引に該当しないものは、原則として10%の消費税が発生します。
酒類と外食を除く飲食料品の販売等については、税率が8%に軽減されます。
10%か8%の消費税がかかる取引について、
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