インボイスの登録申請の15日ルール


今回は、インボイスの登録申請の15日ルールを確認してみましょう。

登録申請の15日ルール

インボイス制度の改正で、
インボイスの登録申請やインボイスの登録を取り消す場合の手続きが、
1カ月(30日)前から15日前に短縮されました。

以下、インボイスの登録申請の手続規定を確認します。


インボイスの登録を受けようとする事業者は、
一定の事項を記載した申請書に提出する必要があります。

消費税を納める必要がない事業者(免税事業者)が
消費税を納める必要がある事業者(課税事業者)となる計算期間(課税期間)の

初日からインボイスの登録を受けようとするときは、
一定の日までに申請書を提出する必要があります。


参考規定

2 前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

消費税法57条の2、施行日令和5年10月1日

政令を確認します。

第七十条の二 法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。

消費税法施行令70条の2、施行日令和5年10月1日

令和6年1月1日が課税期間の初日の場合、
「初日から起算して」とあるので、R6/1/1からカウントします。

15日目が、R5/12/18の月曜日です。

15日「前」の日とあるため、1日前のR5/12/17の日曜日となります。

日曜日が期限となる場合は、翌日の平日が期限となります。

延長規定でR5/12/18の月曜日になると考えていました。

参考規定、期限の延長

 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

国税通則法10条2項
疑問点

上記の土日祝日の期限の延長は、
過去から現在(後ろから前)に期間を計算する場合の特例です。

例えば、確定申告書の提出期限が5/31の日曜日の場合、
翌日の6/1の月曜日が確定申告書の提出期限となります。

日曜日は税務署の窓口が開いていないため、提出したくても提出できません。
窓口が開いている月曜日に提出することで期限内の申告となります。

2023/8/4_追加・修正


国税庁、インボイス制度において注意すべき事例、
P3ページに「インボイス発行事業者の登録・取消しに係る手続の日数計算」が公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf

登録申請手続きについては、「12月17日までに提出しなければならない。」とあり、これは経過措置期間中の「登録希望日」には期限延長が適用されないからだと考えます。

経過措置が終わると登録希望日の記載が不要となるため、期限延長の内容が加わると考えましたが、期限延長の内容は記載されていません。推測ですが15日ルールを消費税法から消費税法施行令に変更したのは、期限延長を適用させないためなのかもしれません。

登録取消手続きについても、「12月17日までに提出しなければならない。」とありますが、こちらは期限延長が適用されないからです。


今回のインボイスの登録申請の15日ルールについては、
現在から過去(前から後ろ)に期間を計算します。

土日祝日の期限の延長をそのまま使えば、R5/12/18の月曜日となりますが、
反対方向の過去に使うと、R5/12/15の金曜日になります。

インボイスの登録申請についてはギリギリではなく、
早めに検討して対応する必要があります。

参考リンク
インボイスの登録取消しの15日ルール

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