役員報酬の臨時改定と業績悪化改定


今回は、役員報酬の改定のうち、
臨時改定と業績悪化改定を確認します。

3つの改定

次の3つの改定については、損金(経費)として処理が可能です。

  1. 事業年度開始日から3月以内等の改定(定期改定)
  2. 臨時改定
  3. 業績悪化改定

今回は、2の臨時改定と3の業績悪化改定を確認します。

臨時改定

臨時改定は、事業年度開始日から3月を超えた場合であっても、
利益調整がないものとして損金(経費)処理が認められています。

規定されている臨時改定は、次の3つです。

  1. 役員の職制上の地位の変更
  2. 役員の職務の内容の重大な変更
  3. 1と2に類するやむを得ない事情

役職が変わったり、仕事内容が変わったりした場合は、
臨時改定として役員報酬の改定が可能です。

やむを得ない事情とは、例えばケガによる入院で
一時的に仕事ができない場合などが該当します。

臨時改定と定期改定が重なった場合は、
定期改定が優先されます。

例えば、事業年度開始日から3月以内に、
役職変更、職務変更があった場合は、
定期改定の規定が適用されます。

関係通達
法人税基本通達9-2-12の3、職制上の地位の変更等

業績悪化改定

業績悪化改定は、事業年度開始日から3月を超えた場合であっても、
利益調整がないものとして損金(経費)処理が認められています。
ただし、減額した場合に限ります。

規定されている業績悪化改定は、次の2つです。

  1. 経営の状況が著しく悪化したこと
  2. 1に類する理由

業績悪化改定、臨時改定、定期改定が重なった場合は、
臨時改定や定期改定の規定が優先されます。

定期改定の期間中に業績悪化した場合は、定期改定の要件を満たせば、
業績悪化改定の判断は不要と考えられます。

改定の判定順序
1、定期改定(原則3月以内、特例で4月以内や指定月数以内)
2、臨時改定(3月、4月、指定月を超えても改定可能)
3、業績悪化改定(3月、4月、指定月を超えても改定可能)

関係通達
法人税基本通達9-2-13、経営の状況の著しい悪化に類する理由

参考規定など

参考リンク
役員報酬の定期改定
役員報酬を2回改定した場合

法人税法施行令69条、定期同額給与の範囲等
イ、定期改定
ロ、臨時改定
ハ、業績悪化改定

国税庁資料、役員給与に関するQ&A

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