NISAの告知義務や非課税口座開設届出書に関する取扱い


今回は、NISAの告知義務や
非課税口座開設届出書に関する取扱いを確認してみましょう。

本人の告知義務

NISAの口座を開設する際、
非課税口座開設届出書と一緒に、住民票の写し等を提示、
氏名等の告知して、確認を受ける必要があります。
(マイナンバーカードで手続きすることも可能)

必要書類は金融機関等によって異なるようですので、
開設する場合は事前に確認しておきましょう。

非課税口座開設届出書を受理できない場合

金融機関等は、告知内容と異なる
非課税口座開設届出書等を受理できません。

廃止通知書の添付義務

非課税口座を開設している(していた)人は、
他の金融機関等に非課税口座開設届出書を提出する場合には、
非課税口座開設届出書に
・勘定廃止通知書
・非課税口座廃止通知書
のいずれかを添付する必要があります。

非課税口座の重複開設を防止するための規定です。

非課税口座開設届出書が提出できない場合

非課税口座を開設している(していた)人は、
他の金融機関等に非課税口座開設届出書を提出できません。
ただし、廃止通知書を添付した場合は提出可能です。

非課税口座開設届出書が受理されない場合等の取扱い

非課税口座開設届出書が
・本人の情報と異なるものにより受理できないもの
・重複により提出できないもの
であっても、口座開設時から
非課税口座に該当しないものとして取り扱われます。

参考規定

本人の告知義務

8 非課税口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第三十四項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

租税特別措置法37条の14第8項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

本人の告知義務
参考情報、規定をまとめたもの

非課税口座開設届出書の提出をしようとする居住者等は、
政令で定めるところにより、その提出をする際、
金融商品取引業者等の営業所の長に、
その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は
署名用電子証明書等(措置法37条の11の3第4項)を送信して、
氏名、生年月日、住所等、個人番号を告知し、
その告知をした事項につき確認を受けなければならない。

告知に必要な書類

租税特別措置法施行令
第25条の13(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第34項

34 法第三十七条の十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。

租税特別措置法施行令25条の13、施行日令和6年1月1日、令和五年政令第百四十五号による改正

租税特別措置法施行令
第25条の13(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第34項
 ↓
租税特別措置法施行規則
第18条の15の3(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第19項

19 第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

租税特別措置法施行規則18条の15の3、施行日令和6年1月1日、令和五年財務省令第十九号による改正

租税特別措置法施行規則
第18条の15の3(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第19項
 ↓
租税特別措置法施行規則
第18条の12(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
第3項と第4項

3 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
一 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。次項第二号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの
二 国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
三 番号既告知者 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

4 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。
一 前項第一号イに掲げる個人番号カード
二 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
三 印鑑証明書
四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
五 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
七 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
八 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
九 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)

租税特別措置法施行規則18条12、施行日令和6年1月1日、令和五年財務省令第十九号による改正

非課税口座開設届出書を受理できない場合

9 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、これを受理することができない。

租税特別措置法37条の14第9項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

非課税口座開設届出書を受理できない場合
参考情報、規定をまとめたもの

金融商品取引業者等の営業所の長は、
・告知(8項)を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及びマイナンバーが記載されている非課税口座開設届出書
・その金融商品取引業所等に既に非課税口座を開設している居住者等から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書
については、これを受理することができない。

廃止通知書の添付義務

10 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を非課税口座開設届出書に添付しなければならない。

租税特別措置法37条の14第10項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

廃止通知書の添付義務
参考情報、規定をまとめたもの

非課税口座を開設し、又は開設していた居住者等は、
その非課税口座が開設されている金融商品取引業者等
以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
非課税口座開設届出書の提出をする場合には、
勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を
非課税口座開設届出書に添付しなければならない。

非課税口座開設届出書が提出できない場合

11 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)の提出をすることができない。

租税特別措置法37条の14第11項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

非課税口座開設届出書が提出できない場合
参考情報、規定をまとめたもの

非課税口座を開設し、又は開設していた居住者等は、
その非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の
金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
非課税口座開設届出書(注1)を提出することができない。
注1、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。

非課税口座開設届出書が受理されない場合等の取扱い

12 その非課税口座開設届出書が第9項の規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないものに該当する場合には、当該非課税口座開設届出書の提出により開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の開設の時から非課税口座に該当しないものとして、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

租税特別措置法37条の14第12項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

非課税口座開設届出書が受理されない場合等の取扱い
参考情報、規定をまとめたもの

非課税口座開設届出書が
受理できないもの(第9項)又は提出できないもの(第11項)
に該当する場合には、その非課税口座開設届出書の提出により開設された
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、
その口座開設時から非課税口座に該当しないものとして、
第5条第1号の規定などの法令の規定を適用する。


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