NISAの届出事項の提供義務等


今回は、NISAに関する
・金融商品取引業者等の届出事項の提供義務
・所轄税務署長の確認と情報提供義務
の2つを確認してみましょう。

金融商品取引業者等の届出事項の提供義務

金融機関等は、非課税口座開設届書の提出を受けた後、
届出の内容を所轄税務署長に提供する必要があります。

所轄税務署長の確認と情報提供義務

1、届出内容の連絡を受けた所轄税務署長は、
届出の提供の有無を確認する必要があります。

NISAの口座は1人につき1つまでのため、
届出事項が重複して提出されていないかが確認されます。

2、確認した所轄税務署長は、
金融機関等に確認内容を連絡する必要があります。

届出書の不備などにより受理されない場合は、
金融機関等は、届出書の提出者に対し、
受理できない旨と理由を通知する必要があります。

関係図
参考規定

届出事項の提供義務等

6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第八項において「番号既告知者」という。)から提出を受けた非課税口座開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、当該非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない。

租税特別措置法37条の14第6項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

非課税口座開設届書の提出を受けた前項(第5項)第1号の
金融商品取引業者等の営業所の長は、
その提出を受けた後速やかに、届出事項(注1)を、
特定電子情報処理組織を使用する方法(省略)により
その金融商品取引業者等の営業所の所在地の
所轄税務署長(所轄税務署長)に提供しなければならない。

注1、届出事項
・その非課税口座開設届出書に記載された事項
・その他の財務省令で定める事項

この場合において、
その金融商品取引業者等の営業所の長は、
その非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、
その非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、
届出事項を記載し、又は記録しなければならない。


所轄税務署長の確認と情報提供義務

7 前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出者に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。
一 当該届出事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して届出事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することができないもの及び第十一項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項
二 当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して届出事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することができないもの又は第十一項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項

租税特別措置法37条の14第7項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

前項(6項)の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、
その届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした
居住者等(提出者)についてのその届出事項の提供を受けた時前における
その所轄税務署長又は他の税務署長に対する
前項(6項)の規定による届出事項の提供の有無を確認するものとし、

その確認をしたその所轄税務署長は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じその各号に定める事項を、
その届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出を受けた
金融商品取引業者等の営業所の長に、
電子情報処理組織(省略)を使用する方法により提供しなければならない。

この場合において、
第2号に定める事項の提供を受けた
その金融商品取引業者等の営業所の長は、その提供者に対し、
・同号(2号)に定める該当する旨
・その理由
を通知しなければならない。

1号、その届出事項の提供を受けた時前に
その所轄税務署長「及び」他の税務署長に対して
届出事項の提供がない場合

1号の提供事項
・その届出事項に係る非課税口座開設届出書が第9項の規定により受理することができないもの「及び」
・第11項の規定により提出をすることができないもの
に該当しない旨
・その他財務省令で定める事項

2号、その届出事項の提供を受けた時前に
既にその所轄税務署長「又は」他の税務署長に対して
届出事項の提供がある場合

2号の提供事項
・その届出事項に係る非課税口座開設届出書が第9項の規定により受理することができないもの「又は」
・第11項の規定により提出をすることができないもの
に該当する旨「及び」
・その理由
・その他財務省令で定める事項

第9項、告知内容と異なる非課税口座開設届出書の不受理
第11項、複数の非課税口座開設届出書の禁止


1号は、重複提供がない場合を指すため「及び」
2号は、いずれかに提供されている場合を指すため「又は」

1号の提供事項は、いずれにも該当しない場合を指すため「及び」
2号の提供事項は、いずれかに該当する場合を指すため「又は」
いずれにかに該当する理由を指すため「及び」

と細かく規定されています。


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