NISAの廃止通知書等の提出義務


今回は、NISAの廃止通知書等の提出義務を確認してみましょう。

廃止通知書等の提出義務

非課税口座を開設している人が別の非課税口座を開設する場合、
重複して非課税口座が開設できないため、
一定の手続きにより、廃止通知書を取得する必要があります。

別の非課税口座を開設する場合は、
「非課税口座開設届出書」の提出が必要で、
廃止通知書等を添付する必要があります。

廃止通知書等の提出可能期間は、
前年10月1日から本年9月30までです。


参考情報、規定をまとめたもの

金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が
・勘定廃止通知書
・非課税口座廃止通知書
のいずれかを提出してその非課税口座に
・非課税管理勘定、累積投資勘定
・特定累積投資勘定、特定非課税管理勘定
を設けようとする場合には、その者は、

その設けようとする
・非課税管理勘定、累積投資勘定
・特定累積投資勘定、特定非課税管理勘定
に係る年分の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、その
・勘定廃止通知書
・非課税口座廃止通知書
のいずれかをその金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。

非課税口座廃止通知書が受理されない場合

上記の場合に、非課税口座で株式を取得しているとき
(上場株式等を受け入れているとき)は、
本年9月30日まで非課税口座廃止通知書が受理されません。


参考情報、規定をまとめたもの

この場合において、
その非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた非課税口座において、
その非課税口座を廃止した日の属する年分の
・非課税管理勘定、累積投資勘定、
・特定累積投資勘定、特定非課税管理勘定
に既に上場株式等を受け入れているときは、
その廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、
その金融商品取引業者等の営業所の長は、
その非課税口座廃止通知書を受理することができない。

参考規定

廃止通知書等の提出義務

19 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を提出して当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けようとする場合には、その者は、その設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書を受理することができない。

租税特別措置法37条の14、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

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