NISAの提出事項の提供義務と情報提供義務


今回は、NISAの提出事項の提供義務と
情報提供義務を確認してみましょう。

金融機関等の提出事項の提供義務

廃止通知書の提出を受けた金融機関等は、
廃止通知書の内容を所轄税務署長に提供する必要があります。

所轄税務署長の情報提供義務

提出事項の連絡を受けた所轄税務署長は、
提出者に関する届出事項の提供の有無を確認する必要があり、
次の事項を金融機関等に提供する必要があります。

1、届出事項の提供がある場合の提供事項
・非課税口座の開設ができる旨
・特定累積投資勘定等の設定ができる旨など

2、届出事項の提供がない場合等の提供事項
・非課税口座の開設ができない旨
・特定累積投資勘定等の設定ができない旨
・その理由など

参考規定

提出事項の提供義務

20 第10項又は前項(19項)の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類を含む。以下この項及び次項において「廃止通知書」という。)の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、当該廃止通知書の提出を受けた旨、当該廃止通知書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定若しくは特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」と総称する。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知書につき帳簿を備え、当該廃止通知書を提出した者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。

租税特別措置法37条の14、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

廃止通知書(注1)の提出を受けた
金融商品取引業者等の営業所の長は、

その提出を受けた後速やかに、
・その提出をした居住者等の氏名
・その廃止通知書の提出を受けた旨
・その廃止通知書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定が廃止された年月日
・非課税口座が廃止された年月日(廃止年月日と総称)
・その他の財務省令で定める事項(提出事項)

を特定電子情報処理組織を使用する方法により
その金融商品取引業者等の営業所の所在地の
所轄税務署長(所轄税務署長)に提供しなければならない。

この場合において、その金融商品取引業者等の営業所の長は、
その廃止通知書につき帳簿を備え、
その廃止通知書を提出した者の各人別に、
提出事項を記載し、又は記録しなければならない。

注1、廃止通知書の範囲
・勘定廃止通知書
・非課税口座廃止通知書
(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類を含む。)


所轄税務署長の情報提供義務

21 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第十五項又は第十八項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
一 当該提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項
二 当該提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項

租税特別措置法37条の14、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

その提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、
その廃止通知書を提出した居住者等(提出者)に係る
第15項又は第18項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項
(その提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)
の提供の有無を確認するものとし、

その確認をした所轄税務署長は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じその各号に定める事項を、
その提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、
電子情報処理組織(注1)を使用する方法により提供しなければならない。

注1、電子情報処理組織
国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

1号、その提出者に係る変更届出事項「又は」廃止届出事項の提供がある場合
(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

1項の提供事項
その金融商品取引業者等の営業所におけるその提出者の非課税口座の開設「又は」その営業所に開設されたその提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定「又は」特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項

2号、その提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合「又は」その提出事項の提供を受けた時前に既にその所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合

2項の提供事項
その金融商品取引業者等の営業所におけるその提出者の非課税口座の開設「又は」その営業所に開設されたその提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定「及び」特定累積投資勘定の設定ができない旨「並びに」その理由その他財務省令で定める事項


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