NISAの株式を払い出した場合


今回は、NISAの株式を払い出した場合を確認してみましょう。

内容

まとめた規定を確認してみましょう。


次に掲げる事由により、
・非課税管理勘定、累積投資勘定
・特定累積投資勘定、特定非課税管理勘定
からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の
払出し(注1)があった場合には、
その払出しがあった非課税口座内上場株式等については、

その事由が生じた時に、
その時における価額として
政令で定める金額(注2、払出し時の金額)により
・非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約
・特定非課税累積投資契約
に基づく譲渡があったものとして、
前3項(第1項、第2項、第3項)、第34項の規定
その他の所得税に関する法令の規定を適用する。


第1号に掲げる移管、返還、廃止による
非課税口座内上場株式等の払出しがあつた
・非課税管理勘定、累積投資勘定
・特定累積投資勘定、特定非課税管理勘定
が設けられている非課税口座を
開設し又は開設していた居住者等については、

その移管、返還、廃止による払出しがあった時に、
その払出し時の金額をもって
その移管、返還、廃止による払出しがあった
非課税口座内上場株式等の数に相当する数の
その非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとして、
前3項(第1項、第2項、第3項)、第34項の規定
その他の所得税に関する法令の規定を適用する。


第2号に掲げる贈与・相続・遺贈により
払出しがあった非課税口座内上場株式等を取得した者については、
その贈与・相続・遺贈の時に、その払出し時の金額をもって
その非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとして、
前3項(第1項、第2項、第3項)、第34項の規定
その他の所得税に関する法令の規定を適用する。


次に掲げる事由について

1号は、3つあります。
1-1_非課税口座から他の株式等の振替口座簿への
記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(他の保管口座)
への移管

1-2_非課税管理勘定から
その非課税管理勘定が設けられている
非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管

1-3_非課税口座内上場株式等に係る有価証券の
その居住者等への返還又は非課税口座の廃止

2号、贈与又は相続若しくは遺贈

3号、契約と異なる譲渡
・非課税上場株式等管理契約
・非課税累積投資契約
・特定非課税累積投資契約
において定められた方法に従って行われる譲渡
以外の譲渡


上記の規定では、
非課税口座内上場株式等を
「払出し」の取扱いが規定されています。

この規定では、
一定の事由による払出し=譲渡
となります。

一定の事由は、次の3つです。
1、移管等
-1-1、非課税口座→他の保管口座への移管
-1-2、非課税管理勘定→他の年分の非課税管理勘定への移管
-1-3、有価証券の返還、非課税口座の廃止

2、贈与、相続、遺贈

3、契約と異なる譲渡

まとめ

移管等により本人が自分の株式を動かした場合、
・本人の株式の譲渡
・本人の株式の取得

本人の贈与、相続、遺贈が発生した場合、
・本人の株式の譲渡
・相続人等の株式の取得

本人が契約以外の譲渡をした場合、
本人の株式を譲渡したものとして取扱われます。

3つの譲渡の金額は、時価(政令に規定)となります。

参考規定

一定の事由により非課税口座内上場株式等を払い出した場合

4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十四項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 非課税口座から他の株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項第二号及び第四号において「他の保管口座」という。)への移管、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管、非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止
二 贈与又は相続若しくは遺贈
三 非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡

租税特別措置法37条の14第4項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

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