NISAの非課税口座を開設している人が出国する場合


今回は、NISAの非課税口座を開設している人が
出国する場合を確認してみましょう。

出国する場合

非課税口座を開設している居住者等が
出国により居住者等に該当しなくなる場合は、

出国の前日までに、
一定の届出書を金融機関等に提出する必要があります。
(データの提供も可能)

ここでいう「出国」は、
日本国内に住所や居所を有しないことをいいます。

提出する届出書は、
出国事由により異なります。

1、勤務先の転任等により出国して、帰国後も非課税口座を利用する場合
継続適用届出書の提出が必要です。

2、1以外の場合
出国をする旨の届出書の提出が必要です。

継続適用届出書を提出した場合

非課税口座を開設している居住者等が
継続適用届出書(22項)の提出をした場合には、

引き続き居住者等として取り扱われるため
NISAの配当金や株式売却益が非課税となります。
(非課税に関する規定の一部は適用不可)

参考規定

第22項、非課税口座を開設している居住者等が出国する場合

22 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国(居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第二十六項並びに次条第二十六項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国の日の前日までに、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
一 帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第二十四項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、その者に係る同法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第一項から第四項まで及び第九条の八の規定の適用を受けようとする場合 その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第二十四項及び第二十六項において「継続適用届出書」という。)
二 前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書

租税特別措置法37条の14第22項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

非課税口座を開設している居住者等が出国(注1)により
居住者等に該当しないこととなる場合には、その者は、
その出国の日の前日までに、
その非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
その各号に定める届出書の提出(注2)をしなければならない。

注1、出国の定義
居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第二十六項並びに次条第二十六項において同じ。

注2、提出の範囲
その届出書の提出に代えて行う
電磁的方法によるその届出書に記載すべき事項の提供を含む。

1号、帰国(注3)をした後再びその非課税口座において
・非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約
・特定非課税累積投資契約
に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(注4)等で、
その者に係る同法(所得税法)28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国するものが、
引き続き第1項から第4項まで及び第9条の8の規定の適用を受けようとする場合

1号の届出書(継続適用届出書)
その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書

2号、1号に掲げる場合以外の場合

2号の届出書
出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書


第23項、継続適用届出書の提出をした場合

23 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、この条(第六項から第十五項まで、第十九項から前項まで、第三十一項及び第三十二項を除く。)及び第九条の八の規定を適用する。

租税特別措置法37条の14第23項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

非課税口座を開設している居住者等が
継続適用届出書(22項)の提出をした場合には、

その者は、引き続き居住者等とみなして、
この条(一定の規定を除く。)及び第9条の8の規定を適用する。

一定の規定
・第6項から第15項まで
・第19項から前項(22項)まで
・第31項及び第32項

除外されないものの一部の規定
→ 第16項、非課税口座を止める場合の手続き
→ 第17項、非課税口座を止めた後の取扱い
→ 第18項、廃止届出事項の提供義務、非課税口座廃止の通知義務

継続適用届出書の記載事項
(措置法施行規則)

28 法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
二 継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三 給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
四 継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
六 継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
七 継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
八 継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
九 その他参考となるべき事項

租税特別措置法施行規則、施行日令和6年1月1日、令和五年財務省令第十九号による改正

その他の届出書の記載事項
(措置法施行規則)

29 法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
四 出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五 出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六 その他参考となるべき事項

租税特別措置法施行規則、施行日令和6年1月1日、令和五年財務省令第十九号による改正

第16項、非課税口座廃止届出書の提出義務

16 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座廃止届出書」という。)の提出(当該非課税口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第十八項において同じ。)をしなければならない。

租税特別措置法37条の14第16項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

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