NISAの非課税口座を開設している人が帰国する場合


今回は、NISAの非課税口座を開設している人が
帰国する場合を確認してみましょう。

帰国した後の手続き

継続適用届出書を提出した人が帰国した後は、提出期限までに、
金融機関等に「帰国届出書」を提出する必要があります。
(データの提供も可能)

提出期限は、継続適用届出書を
提出した日から起算して5年目の12月31日までです。


参考情報、規定をまとめたもの

継続適用届出書(22項)の提出をした者が帰国した後
再び同項(22項)第1号の非課税口座において
・非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約
・特定非課税累積投資契約
に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、

その者は、その継続適用届出書の提出をした日から起算して
5年を経過する日の属する年の12月31日までに、
その継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に
帰国届出書(注1)の提出(注2)をしなければならない。

注1、帰国届出書
・帰国をした旨
・帰国をした年月日
・その非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
・その他の財務省令で定める事項
を記載した届出書をいう。

注2、提出の範囲
その帰国届出書の提出に代えて行う
電磁的方法によるその帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。

告知義務と告知内容と異なる非課税口座開設届出書

帰国届出書を提出する場合、
マイナンバーカード等を利用して、
本人の情報を告知する必要があります。
告知内容と異なる帰国届出書については、受理されません。


参考情報、規定をまとめたもの

・本人の告知義務(第8項)
・告知と異なる非課税口座開設届出書の不受理(第9項)
2つの規定は、
・帰国届出書の提出をする居住者等
・その帰国届出書の提出を受けた金融機関等
について準用します。

この場合において、同項(第9項)中
「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書」とあるのは、「帰国届出書」と読み替えるものとする。

自動的に非課税口座が廃止される場合

1、出国時の取扱い

非課税口座を開設している居住者等が
出国により居住者等に該当しなくなる場合には、

出国時に金融機関等に
非課税口座廃止届出書を提出したものとして取り扱われます。
(継続届出書を提出する場合は、この取り扱いはありません。)

2、帰国時の取扱い

継続適用届出書の提出した者が
帰国届出書の提出期限(5年目の年末)までに
帰国届出書の提出をしなかった場合には、

その提出期限(5年目の年末)に金融機関等に
非課税口座廃止届出書を提出したものとして取り扱われます。

3、1と2については、次の規定が適用されます。

・第17項、非課税口座を止めた後の取扱い
・第18項、廃止届出事項の提供義務、非課税口座廃止の通知義務

自動的に非課税口座廃止届出書が提出されたものとして、
非課税口座の廃止後の配当金や株式売却益については、
所得税・住民税が課税されます。


参考情報、規定をまとめたもの

非課税口座を開設している居住者等が
出国により居住者等に該当しないこととなった場合には、

その者はその出国時に
その非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
非課税口座廃止届出書の第16項に規定する提出をしたものと、

第22項の規定による継続適用届出書の提出した者が
その継続適用届出書の提出をした日から起算して
5年を経過する日の属する年の12月31日までに
第24項の規定による帰国届出書の提出をしなかった場合には、

その者は同日にその継続適用届出書の提出をした
金融商品取引業者等の営業所の長に
非課税口座廃止届出書の第16項に規定する提出をしたものと
それぞれみなして、第17項と第18項の規定を適用する。

参考規定

第24項、帰国した後の手続き

24 第22項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下第26項までにおいて同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。

租税特別措置法37条の14第24項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

第25項、帰国届出書の読み替え規定

25 第八項及び第九項の規定は、帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書」とあるのは、「帰国届出書」と読み替えるものとする。

租税特別措置法37条の14第25項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

本人の告知義務(読替なし)

8 非課税口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第三十四項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

租税特別措置法37条の14第8項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

告知と異なる帰国届出書の不受理

9 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている「帰国届出書」については、これを受理することができない。

租税特別措置法37条の14第9項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

第26項、自動的に非課税口座が廃止される場合

26 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものと、第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第二十四項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、その者は同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものとそれぞれみなして、第十七項及び第十八項の規定を適用する。

租税特別措置法37条の14第26項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

第16項、非課税口座廃止届出書の提出義務

16 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座廃止届出書」という。)の提出(当該非課税口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第十八項において同じ。)をしなければならない。

租税特別措置法37条の14、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

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