賃上げ促進税制_合併等があった場合の比較雇用者給与等支給額の調整


今回は、合併等があった場合の比較雇用者給与等支給額の調整を確認します。

規定の概要

給与等を比較する規定は、教育訓練費の規定を置き換えて使用します。

規定が長くて読みづらいため、要約します。


適用法人が給与等基準日(注1)から適用年度終了の日までの
期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の

その適用法人のその適用年度における
比較雇用者給与等支給額の計算における
同条第3項10号の給与等の支給額については、

給与等基準日(原則として前事業年度開始の日)を第12項各号の基準日と、
給与等未経過法人を第12項各号の未経過法人と
給与等支給額を第12項の教育訓練費の額と

それぞれみなした場合における同項各号に掲げる
法人の区分に応じその各号に定めるところによる。

(注1)給与等基準日

1号、前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が六月に満たない場合
 次に掲げる日のうちいずれか早い日
 以下省略

2号、前号に掲げる場合以外の場合
 前事業年度開始の日


教育訓練費に関する規定
12項1号、適用年度中の合併
12項2号、適用年度前の合併


参考情報、計算の内容
賃上げ促進税制_合併等があった場合の比較教育訓練費の調整

継続雇用者の取扱い

大企業向けの特例の場合、継続雇用者給与等支給額(当期)と継続雇用者比較給与等支給額(前期)を比較します。合併があった場合は、比較雇用者給与等支給額のように調整する必要がありません。

前期と当期の月数が同じ場合の規定の中で

「当該法人の国内雇用者として
当該適用年度及び当該前事業年度の
期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者」

とあり、当該法人=合併法人を指すため、

被合併法人の従業員が合併後に合併法人で勤務していたとしても
合併前に合併法人で勤務していないため、
継続雇用者に該当しないことになります。

参考情報、経済産業省
大企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック、6ページ
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei_gb_20230418multi.pdf

参考規定

合併があった場合の比較雇用者給与等支給額の加算調整

19 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)給与等基準日(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額同条第三項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十二項各号の基準日と、給与等未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第一号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号イ及び次項において同じ。)第十二項各号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。第一号イにおいて同じ。)同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

一 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が六月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
イ 当該適用法人が給与等未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内の日を含む各事業年度(当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前一年以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日

二 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度開始の日

租税特別措置法施行令27条の12の5、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

合併があった場合の比較教育訓練費の加算調整

12 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十七項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第三項第八号に規定する比較教育訓練費の額(第十四項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。

一 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年を経過していない法人(以下第十七項までにおいて「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。

二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。

租税特別措置法施行令27条の12の5、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

継続雇用者の定義

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第十号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。

租税特別措置法42条の12の5、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

継続雇用者の定義

7 法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する政令で定めるものは、法人の同項第二号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第一号及び第二号において「国内雇用者」という。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

一 適用年度(法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(設立の日(同項第一号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。)を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者

二 適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。イにおいて「前一年事業年度」という。)の期間(当該開始の日から起算して一年前の日又は設立の日を含む前一年事業年度にあつては、当該一年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前一年事業年度終了の日までの期間。第九項第二号において「前一年事業年度特定期間」という。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
ロ 前事業年度の月数が適用年度の月数を超える場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前事業年度特定期間(当該前事業年度の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者

租税特別措置法施行令27条の12の5、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
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